今年こそ「ふるさと納税」を始めよう!③税金を控除してもらうには?

2018.12.05

『今年こそ「ふるさと納税」を始めよう!①ふるさと納税の仕組みとは?』
『今年こそ「ふるさと納税」を始めよう!②寄付金を申請する方法とは?』では、ふるさと納税の仕組み、寄付金を申請する方法などについてご説明しました。次はいよいよ、税金の還付や控除を受ける番です。この還付や控除の仕組みが分からず、結局今年もふるさと納税にチャレンジできなかった…という方も多いのではないのでしょうか?そこで今回は、税金の還付や控除について分かりやすくご説明いたします。

税金の還付・控除を受ける方法とは?

税金の還付や控除を受けるには、確定申告をしなければなりません。ただし現在では、確定申告をしなくても税金が控除される仕組みが整っています。ただし、そのためにはいくつかの条件が整っている必要があります。これから、確定申告する方法、確定申告をせずに税金を控除してもらう方法、それぞれについて詳しくご説明いたします。

 

確定申告して寄付金控除してもらう方法は?

そもそも確定申告とは?

税金は、その年の1月1日から12月31日までをひとつの期間としています。1年間の所得などを税務署に申告(=確定申告)することで、所得税の還付や納付額、支払うべき住民税の金額が決まります。確定申告を受け付けているのは、原則として翌年の2月16日から3月15日までです。
  

一般的な給与所得者の場合、会社が個人に代わって毎月所得税を給与から差し引いています。所得税を多く支払っていたとしても、会社が年末調整で清算してくれますね。所得の申告も会社が代行していますので、皆さんは自動的に住民税の納付書が届いているのではないでしょうか?
  

しかし、ふるさと納税で税金の還付や控除を受けたいのであれば、特例を除いて確定申告する必要があります。次に確定申告のやり方などについて迫ってみましょう!

 

税金の「還付」と「控除」の違いとは?

税金の「還付」とは、所得税が戻ってくるということです。ご自身が指定した口座へ、実際にお金が振り込まれます。「控除」とは、支払う住民税が安くなるということ。分かりやすくいえば、税金が戻ってくるか、支払う税金が安くなるか、という違いになります。ちなみに所得税の還付を受けられるのは、確定申告をしたときに限ります。

ふるさと納税の還付と控除(ふるりHP)

ただし還付金と控除額は、細かな計算法に基づいて算出されます。ふるさと納税で1万円を寄付し、確定申告をしたからといって、8,000円が還付されるわけではないので注意が必要です。
 

確定申告をしなければならない人とは?

ふるさと納税をしてもしなくても、もともと確定申告をする必要がある方は、例年通り確定申告をしなければなりません。ただしもともと確定申告が不要な方でも、1年間に6つ以上の自治体にふるさと納税をした場合は、確定申告をする必要があります。6つ以上の自治体にふるさと納税をした場合、確定申告しなければ税金の還付や控除を受けることができませんので注意しましょう。
 

確定申告する方法とは?

確定申告の用紙は、国税庁のHPなどからダウンロードできます。給与所得者などであれば、源泉徴収票をもとに必要事項を記入しましょう。ふるさと納税で寄付金控除を受けたい場合には、「寄付金受領証明書」が必要になります。寄付金受領証明書は、ふるさと納税をした自治体から返礼品やお礼状などと一緒に送付されます。紛失しても再発行はできますが、時間や手間がかかる場合もあります。寄付金受領証明書を受け取ったら、確定申告まで大切に保管しましょう。
 

確定申告せず寄付金控除してもらう方法は?

平成27年から「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設され、確定申告をしなくても寄付金控除を受けられる仕組みが整いました。ただし、このワンストップ特例制度が適用されるためには、いくつかの条件があります。次に、ワンストップ特例制度の詳細についてご説明します。

ふるさと納税ワンストップ特例制度とは?

ふるさと納税ワンストップ特例制度とは、確定申告をしなくても寄付金が控除される制度です。以下の条件に適合すれば、確定申告をせずとも税金が控除されます。ただし控除であって、還付ではありません。制度を利用しても所得税の還付は受けられず、住民税が控除される仕組みなのでご注意ください。
  

1. 給与所得者で、もともと確定申告する必要がない人
2. 1年間にふるさと納税をした自治体が5ヶ所以内の人
3. ふるさと納税以外に、確定申告する必要がない人
  

簡単にいえば、ふるさと納税をする自治体が5ヶ所以内であれば、寄付した自治体が住んでいる自治体へ連絡してくれて、あなたの住民税が控除されるという仕組みです。
  

この制度が創設される前は、寄付金控除のためには必ず確定申告をする必要がありました。給与所得者にとって確定申告はなじみが薄いので、ふるさと納税の敷居が高かったのも事実です。ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用すれば、確定申告のわずらわしい手続きから解放されますね!
 

ふるさと納税ワンストップ特例制度が適用されるためには?

ふるさと納税ワンストップ特例制度は、何もしなくて自然に適用されるわけではありません。制度の適用を受けるためには、各自治体に「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」を提出する必要があります。申請書を提出する際には、以下の2点に注意しましょう。
  

1. 寄付するごとに提出する
2. 寄付した翌年の1月10日必着で提出する
  

同じ自治体に寄付したとしても、寄付するごとに申請書を提出する必要があります。また手続きの都合上、翌年の1月10日必着で提出しなければなりません。申請書の形式は、自治体によって異なります。こちらは、総務省が公開している一般的な書式です。確定申告に比べるとずっと簡単ですので、安心してワンストップ特例制度を利用できますね!
  
寄付金税額控除に係る申告特例申請書
 

引っ越ししたら変更届を提出しよう

ワンストップ特例制度は、住民税を控除する制度です。住民税は、その年1月1日に住んでいた自治体から課せられます。ふるさと納税以降に引っ越しをしたのであれば、寄付した自治体に変更届を提出する必要があります。この届を出さなければ、新しい居住先での住民税控除を受けられなくなってしまいます。
  

提出すべき書類は、「寄付金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」です。ネーミングが長いですが、書き方はいたって簡単です。
  
寄付金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書
  
こちらの変更届も、1月10日必着で提出する必要があります。

  
  
今回は3回に分けて、ふるさと納税の仕組みや申請方法、支払い方法、税金を還付・控除してもらう手続きの仕方などについてご説明いたしました。この3記事をお読みいただければ、ふるさと納税についての知識は完璧かも!?意外と手続きは簡単ですので、今年は満を持してふるさと納税にチャレンジしてくださいね!

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