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「社会人になり初めてもらったお給料でふるさと納税してみたいけれど、わからないことだらけ…」
という方もいらっしゃるのでは?
今回は、社会人1年目の方がふるさと納税をする場合の注意点3つについて詳しく解説します。
1. 新入社員でもふるさと納税による税金の控除は受けられる
新入社員は前年の収入がほとんどない=非課税の範囲内、というケースも多いです。そのため、「ふるさと納税しても控除を受けられないのでは?」と思う方も多いのではないでしょうか。
しかし結論から言いますと、新入社員でも税金の控除はしっかり受けられます。
控除が受けられるのは「寄付した年の分の所得税と住民税」から
ふるさと納税による税控除が受けられるのは、所得税と住民税の2つです。どちらも寄付した年の収入に対する税金になるので、新入社員でもしっかり控除が受けられます。
寄付した翌年の4〜5月頃に所得税から還付(お金が戻ってくる)され、住民税は翌年6月から納めることになる住民税から控除(税額が安くなる)されます。
2. 控除上限額を超えて寄付すると、自己負担分が増えることも
基本的にはふるさと納税した金額から2,000円の自己負担分を引いた分だけ、所得税と住民税の控除が受けられます。
しかし、自己負担分が2,000円を超えてしまうケースも。それは、「ふるさと納税した額(寄付した金額)が控除上限額を超えてしまった」場合です。
控除上限額を超えた寄付をしてしまうと、自己負担がその分増えてしまいます。
控除上限額はどうやったらわかるの?
税金の控除上限額は「寄付した年の総収入から保険などの控除を引いた額」からわかるのですが、新入社員の場合、年収の予測は難しくなります。
2年目以降は前年度の源泉徴収票などを見ればおおよその予測は簡単につきますが、新入社員にはそれがありません。
「だったら月給に12かけて、ボーナス分を少し足せばいいのでは?」
と思いがちですが、ここで注意が必要です。
社会人1年目の新入社員の場合、入社するのは4月のケースがほとんどですから1〜3月の給与はありません。さらに、4月分の給与が貰えるのは5月で、1ヶ月遅れになります。
つまり、12月分の給与が貰えるのは来年の1月になるため、実質4月から11月までの「8ヶ月分の給与にボーナスなどを足した額」になります。入社1年目の場合は、ボーナスもさほど期待できないケースがほとんどです。
そのため、1年目の年収は、「月給の8倍にボーナス分として少し足すぐらい」と少なめに考えておきましょう。
おおよその控除上限額は、総務省のふるさと納税ポータルサイト内にシミュレーションシートがあるので、そちらを参考になさってください。
一例として、年収200万円・独身の場合の上限額は15,000円程度になります。
3. ふるさと納税の税控除は自分で手続きしなければならない
新入社員の方は、年末調整の書類の準備などに慣れていないケースがほとんどかと思います。保険など、控除の対象になるものは勤務先に書類を提出すれば問題ないものが多いでしょう。
しかし、ここで気を付けなくてはならないのが「ふるさと納税をした場合」です。
ふるさと納税による税金の控除手続きは、自分で行う必要があります。確定申告かワンストップ特例制度、このどちらかの方法でないと、ふるさと納税による税金控除は受けられませんから気を付けましょう。
ワンストップ特例制度が簡単でオススメ!
新入社員の場合は控除されるものも少なく、寄付も少額になることがほとんどです。そのため、ワンストップ特例制度を利用するのがいいでしょう。
ワンストップ特例制度の申請書を寄付先の自治体へ提出するだけで、ふるさと納税による税金控除が受けられます。
ただし、ワンストップ特例制度を受けるには「本来確定申告する必要がなく、ふるさと納税の寄付先が5ヶ所以内」という条件がありますので注意してくださいね。
新入社員の方もぜひふるさと納税をしてみませんか?
新入社員がふるさと納税をする場合、高額な寄付をするとお得度は下がりますが、手続きをすれば税金の控除はきちんと受けられます。
ふるさと納税には「税金控除が受けられる」「返礼品として地域の特産品がもらえる」といったメリットもありますが、最大の魅力は「寄付を通じて確実にその地域の活性化などに貢献できる」ことです。
社会人になりもらったお給料で少しでも社会貢献ができるなら、こんなに素晴らしいことはありませんよね。
簡単に控除申請ができるワンストップ特例制度を利用して、新入社員の方もぜひお気軽にふるさと納税をしてみてはいかがでしょうか?