ふるさと納税の申し込みから還付までを5ステップで解説!

2017.07.10

ふるさと納税は「納税」と名がつくものの、実際は「寄付」であると言えます。

 

納めた金額のうち、自己負担分の2,000円を引いた残りの全額分、所得税の還付や住民税の控除(払うべき税金が減ること)が受けられるからです。これは、法律的に「寄付」として扱われているからこそ受けられる控除なのです。
(※控除額は収入などによって上限が設けられていますが、基本的には全額控除されます。)

 

ふるさと納税は簡単な5つのステップで申し込みから還付、控除が完了します。その流れを分かりやすく解説するので、参考にしてみて下さい。

 

ステップ1. 寄付したい自治体を選ぶ

自分の故郷だけではなく、応援したい地域など寄付する先は自由に選ぶことができます。ふるさと納税サイト「ふるさぽ」では、思わず応援したくなる魅力的な寄付先の数々をご紹介しています。

 

ステップ2. 寄付を申し込む・寄付金を支払う

寄付したい自治体が決まったら、その自治体の寄付金受付の詳細ページをよく見てから寄付金を支払いましょう。

 

ステップ3. 証明書やお礼の品などが届く

寄付金を支払った後、寄付先の自治体からお礼の手紙と、寄付金を受け取ったことの証明となる「寄付金受領証明書」や、ワンストップ特例制度(確定申告なしで控除を受けられる制度)に必要な申請書類などが届きます。

 

その際に、お礼の品としてその自治体の特産品などが一緒に送られてくることが多いです。

 

寄付金受領証明書は大切に保管しておきましょう

寄付金受領証明書は、確定申告する際に必要な書類です。なくさないように大切に保管しておきましょう。

 

ステップ4. 確定申告するか、ワンストップ特例制度を申請する

ふるさと納税で寄付して、返礼品を受け取って―—それだけでは節税になりません。節税するには、寄附した翌年の3月15日までに確定申告する必要があります。

 

確定申告と聞くと何やら難しそうに思われるかもしれませんが、1ヶ所の給与所得のみで他に申告するものがない場合は、とても簡単に手続きができます。勤務先からもらう「源泉徴収票」と寄付した際の「寄付金受領証明書」があれば、インターネットで書類を作成することも可能です。(詳しくは国税庁のホームページをご覧下さい)

 

条件があてはまれば、ワンストップ特例制度が利用できます

・もともと確定申告をする必要がない人
・1年間の寄付先が5ヶ所以下

 

上記の条件をクリアする人は、さらに手続きが簡単な「ワンストップ特例制度」を利用することができます。ただし、医療費控除などを受けている人は確定申告の必要があるため、注意しましょう。

 

確定申告のかわりに「寄附金税額控除の係る申告特例申請書」を、寄付先の自治体に郵送するだけです。ただし、1つの自治体に対して複数回の寄付を行なった場合は、申請書もその回数分提出しなければいけません。

 

ステップ5. 控除される

例えば、1年間で1万円のふるさと納税を行ったとします。その場合、自己負担分の2,000円を引いた8,000円分が控除の対象となります。(源泉徴収等で既に所得税を納めている場合は、その分が所得税の分として還付されます。)

 

ここで勘違いしやすい点が、「8,000円が全て手元に戻ってくる訳ではない」ということです。

 

下記の表をご参照ください。

 

実際には、年収や家族構成によって所得税率や控除額が変わってしまうので、このイメージがすべての人に当てはまるわけではありませんが、翌年の6月に住民税控除の通知が届くので、控除の額はそちらで知ることができます。

 

また、ワンストップ特例制度を利用した場合は、所得税の還付はなく、全て住民税からの控除となります。所得税の分も控除されるので、節税される金額に変わりはありません。例)1万円のふるさと納税の場合、所得税からの還付分800円はなく、住民税の控除にプラスされます。

 

簡単な手続きで利用できて地域の役に立つこともできる「ふるさと納税」。あなたもこの機会にぜひ申し込んでみませんか?

 

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