今年こそ「ふるさと納税」を始めよう!②寄付の申込み方法は?

2018.12.05

『今年こそ「ふるさと納税」を始めよう!①ふるさと納税の仕組みとは?』では、ふるさと納税の概要や流れについてご紹介しました。次に具体的な寄付の申込み方法や支払い方法、注意点などについてご説明いたします。せっかくふるさと納税の仕組みを理解しても、挑戦しなければ宝の持ちぐされ。手続きは意外と簡単ですので、今年こそはふるさと納税にチャレンジしてくださいね!

ふるさと納税で寄付する前の注意点とは?

ふるさと納税を始めるにあたっては、まずどの自治体にいくら寄付するのかを決める必要があります。ただし、決める前にチェックしておきたい注意点があります。よく仕組みを理解せずに、結果的に「損してしまった!」とならないように、事前に確認しておきましょう。
 

1.必ず最低2,000円の自己負担金が発生する

ふるさと納税控除イメージ(総務省HP)

ふるさと納税をすると、寄付金の額に関係なく必ず2,000円の自己負担金が発生します。例えば30,000円寄付すると、税金から引かれるのは28,000円。100,000円寄付すると、税金から引かれるのは98,000円です。
 

2.控除額は収入などに応じて上限がある

ほとんどの自治体では、金額に応じた返礼品を準備しています。寄付金が多いほうが、豪華な返礼品を受け取れるのが一般的です。ならばできるだけ多く寄付して、2,000円で豪華な返礼品を受け取りたいと思ってしまいますね。
  

しかし、ふるさと納税の控除額は、収入や家族構成によって上限が設けられています。

控除されるふるさと納税額の目安(総務省HP)

例えば独身で年間収入が300万円の場合、28,000円の寄付であれば負担金が2,000円で済みます。ですが50,000円寄付しても、28,000円までしか税金は控除されません。つまり2,000円プラス22,000円、計24,000円を負担しなければならない計算となります。独身で年間収入が300万円なら寄付金を28,000円以内に抑えて、自己負担金を2,000円に抑えるのが最もお得な方法です。
  

ご自分の収入や家族構成を考慮し、負担金が2,000円で済むギリギリのラインでふるさと納税をするのが賢い選択だといえますね◎
総務省が公開している関連資料では、寄付金控除額のシミュレーションができますので、是非チェックしてみてくださいね!

総務省 ふるさと納税のしくみ
 

3.本人名義の寄付でないと、税金は控除されない

ふるさと納税は所得税や住民税が還付・控除される、つまり税金が安くなる制度です。そもそも税金を支払っていない学生さんや専業主婦の方だと、還付・控除する税金がありません。つまりふるさと納税をしても自治体への純粋な寄付となり、税金控除などでお金が戻ってこないということです。30,000円のふるさと納税をして2,000円の個人負担だと思っていたら、税金が控除されない!結局30,000円を全額負担することに…という悲しい展開に。
  
住民税や所得税を支払っているのがご主人であれば、ご主人の名前で寄付する必要があります。意外と見落としがちな点なので、寄付する前に注意が必要です。
 

4.税金はすぐに還付・控除されない

ふるさと納税とは、寄付した金額に応じて、所得税の還付や住民税の控除を受けられる制度です。つまり、ふるさと納税の寄付額に応じて、所得税が戻ってきたり、住民税が安くなったりする、という仕組みになっています。
  
税金は、その年の1月1日から12月31日までをひとつの期間としています。この年の所得などを税務署に申告することによって、払いすぎた所得税が戻ってきたり、次の年に支払うべき住民税が決まったりします。この所得などの申告(=確定申告)は原則として、年が明けた2月16日から3月15日の間に行います。払いすぎた所得税が戻ってくるのは、確定申告をしてから1~2か月後。住民税については、6月頃に納付書が届きます。
  
ふるさと納税をしても、すぐに税金が還付・控除されるわけではありません。例えば10万円のふるさと納税をしたとしても、すぐに98,000円が戻ってくるわけではないということです。すぐにお金が戻ってくるわけではありませんので、無理のない金額で行うことが大切です。
  
ちなみに現在、確定申告をしなくても、「ワンストップ特例制度」を利用すれば自動的に住民税の控除を受けることができます。とても便利な制度なのですが、住民税が安くなるだけであって、所得税は戻ってきません。こちらにつきましては、『今年こそ「ふるさと納税」を始めよう!③税金を控除してもらうには?』で詳しくご説明いたします。
 

ふるさと納税の申込み方法は?

ふるさと納税をする自治体と寄付額が決まったら、いよいよ寄付を申し込む番ですね。自治体によって利用できる申込み方法は異なりますが、大きく分けて2つの方法があります。

1.寄付申請書をFAX・郵送・メールする

各自治体では、専用の寄付申請書を準備しています。申請書は各自治体のHPなどからダウンロードできます。自治体に電話をすれば、寄付申請書を送付してくれます。この寄付申請書に必要事項を記入して、FAXや郵送などで寄付を申し込みましょう。自治体によっては、直接窓口に持参しても受け付けしてくれます。
 

2.インターネットで寄付を申し込む

最も便利なのが、インターネットによる寄付の申込みです。多くの自治体が、インターネットの申込みに対応しています。手続きは意外と簡単で、各自治体が準備しているフォーマットに沿って必要事項を入力していくだけです。インターネットで申し込めば、ネットで自分の寄付履歴などを確認できる場合もありますよ。
 

ふるさと納税の支払い方法とは?

ふるさと納税の支払い方法には、大きくわけて4つの方法があります。
  
1. 現金で寄付金を支払う
自治体の窓口や現金書留で寄付金を支払う方法です。現金書留の場合、書留料金は自己負担となります。
  
2. 銀行振込などで寄付金を支払う
自治体が指定した口座に寄付金を支払う方法です。振込手数料は自己負担となります。
  
3. 納付書を利用して寄付金を支払う
寄付を申請すると、自治体から納付書が届きます。この納付書を利用して寄付金を支払えば、手数料が無料となります。
  
4. クレジットカードで寄付金を支払う
インターネットなどを通じてクレジット決済をする方法です。クレジット決済で悩むのが名義なのですが、例えばご主人の名義で寄付をしたい場合、寄付の名義がご主人であれば、クレジットの名義が奥様であっても問題ないようです。決済したクレジットカードの名義が奥様であっても、ご主人の名前で寄付すれば、ご主人の所得税や住民税が還付・控除されるということです。
クレジット決済の場合、12月の寄付には注意が必要です。クレジットの場合は、実際に口座から引き落としされる日でなく、決済をした日が寄付日となります。平成29年12月29日にクレジット決済をしたのであれば、12月29日が寄付日となります。この場合は、平成29年1月1日から12月31日までの寄付として、平成30年に確定申告します。
  

また自治体によっては、クレジット会社からの支払いが終わってからでないと、寄付金を領収したとみなさない場合があります。返礼品の送付も、クレジット会社から自治体への支払が済んでから、ということになります。そのため返礼品が届くまでには、1ヶ月以上の期間を要する場合も。すぐに返礼品を受け取りたい場合には、注意が必要です。
  

今回は、ふるさと納税の申請方法や支払い方法、注意点などについてご説明しました。ふるさと納税をお得に利用するためには、2,000円の自己負担で済むように、ご自分の還付や控除の上限を知ることが大切ですね。寄付する自治体や金額が決まったら、手続きは意外と簡単です。早速、お気に入りの自治体をみつけて、今年こそはふるさと納税にチャレンジしてみましょう!

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