ふるさと納税のメリットの1つである税控除を受けるには2つの締め切りがあり、この期限を過ぎると控除を受けることができなくなってしまいます。
これを回避するためには、ふるさと納税の期限について十分に注意しておかなくてはなりません。
今回はふるさと納税の2つの期限についてご説明していきます。
ふるさと納税の申込みの締切日はその年の12月31日
ふるさと納税の申込期限は、1月1日から12月31日までがひとくくりにされており、締切日も12月31日となっています。
税控除の申込をするためには、寄付先の自治体から送られてくる「寄附金受領証明書」に記載された日付が、この期間内である必要があるのです。
注意しなければならないのが、ふるさと納税を申し込んだ日が「寄附金受領証明書」の日付になるとは限らないということです。
自治体によっては、12月上旬で締め切るところも
銀行振込や郵便振替の場合、払込票が送付されるまでに時間がかかったり、金融機関の休みなどによっては、事務手続きにある程度の時間を必要としたりすることもあります。
そのため、自治体によっては12月上旬でその年の分のふるさと納税を締め切るところもあるようです。
正確な締切日については、寄付先の自治体HPなどで確認すると最も確実でしょう。
寄付の方法によって「寄附金受領証明書」の日付が変わる
ふるさと納税をする際の注意点として、寄付の方法や自治体によって寄附金受領証明書の日付が変わる点が挙げられます。
クレジットカードで寄付をした場合は決済をした日になることがほとんどですが、自治体によってはカード会社から自治体への入金日を寄附金受領証明書の日付とするところもあるので注意が必要です。
また、銀行振替や納付書払にした場合は指定口座に支払いをした日、現金書留の場合は自治体側で受領した日を寄附金受領証明書の日付とするケースが多いようなので、締め切り日の毎年12月31日までに受領確定となるように気を付けましょう。
税控除の手続き期限は方法によって異なる
税控除の申告方法には、従来の確定申告とワンストップ特例制度を使った申告の2つの方法があります。
確定申告の期限は寄付をした翌年の2月16日〜3月15日の間
確定申告をする場合は、寄付をした翌年の2月16日〜3月15日の間に、居住地域管轄の税務署へ必要書類を提出しなければなりません。
・確定申告書 ・寄付金受領証明書
・源泉徴収票(原本) ・個人番号確認書類
・銀行等の振込口座 ・印鑑
ワンストップ特例制度を利用する場合は寄付した翌年の1月10日必着
ワンストップ特例制度を利用する場合は、必要書類を寄付先の自治体へ郵送する必要があります。
期限は、寄付した翌年の1月10日必着と少し早めに設定されています。
また、提出済の書類に内容の変更があった場合も、1月10日までに必要書類を提出しなければなりません。
自治体によって必要書類が異なる場合もあるので、事前にしっかりと確認しましょう。
・本人確認書類 ・個人番号確認書類
・ワンストップ特例申請用紙
もしもワンストップ特例制度の締切日に間に合わなかったら?
締切日に間に合わなかった場合は、確定申告をしましょう。
ワンストップ特例制度を利用した後に確定申告をすると二重手続きとなりますが、その場合は必ず確定申告が優先されます。
また、ワンストップ特例制度の適用条件には「寄付先が5ヶ所以内」というものがありますが、5ヶ所以上に寄付をした場合はその全てについて確定申告する必要があります。
5ヶ所まではワンストップ特例制度を利用して、6ヶ所目以降は確定申告をする、ということはできませんので気を付けましょう。
勤務先の年末調整では控除になりません
ふるさと納税による税控除は、確定申告とワンストップ特例制度のどちらかでしか適用されません。
勤務先の年末調整では控除されませんので、注意しましょう。
確定申告の期限を過ぎてしまうと、税金の控除が受けられなくなってしまいます。
また、確定申告した際に納めた税金に間違いがあると気付いた場合は、原則として5年以内であれば、更生の請求が認められています。
ただし、この手続には別途税が追加される場合がありますので、間違いに気付いた場合には、できるだけ早く申告してください。
確定申告の期限や内容に注意して、余裕を持って手続きをしましょう。