ふるさと納税は原則「家族名義のクレジットカード」では寄付できない

2017.08.30

自分が選んだ自治体に寄付をすることで地方の活性化などに貢献できる「ふるさと納税」ですが、みなさんはどのような方法で寄付していますか?

 

クレジットカードは手続きも簡単で、すぐに決済できるため便利ですよね。
ところが、
「決済したカードの名義が家族のものだとせっかく寄付しても控除にならない」
という情報や、
「カードの名義が違っていても控除ができる」
という情報がネット上で飛び交っています。

 

本当のところはどうなのでしょうか?
こちらで詳しく解説します。

 

原則的に「寄付した人とカードの名義は同じ」でなくてはならない

ふるさと納税を管轄している総務省では、納税(寄付)するときは、
本人以外(配偶者など)の名義のカードを使うことは認めていません。

 

例えば、「夫名義の寄付」をする際に「妻名義のカード」は利用できない、ということです。

 

家族名義のカードで寄付した場合、自治体に問い合わせる必要が

ふるさと納税をしたいけれど、夫は忙しいから代わりに妻が手続きする場合、妻名義のカードで支払ってもいいのでは?と思われる方も多いでしょう。
もちろん、夫名義のカードの番号などを控えておいて、夫の代わりに申し込むことはできますが、クレジットカードは本来、その本人しか使えないことになっています。

 

気をつけなければならないのは、以前から妻が会員登録していたポータルサイトから、夫名義のカードで寄付申し込みをするときなどです。
寄付申込みの際、気づかぬうちに妻のアカウントでログインをしていて、そのサイトに登録していた「妻名義のカード」で寄付したことになっていた、というケースもあるからです。

 

こうしたケースの場合、ポータルサイトではキャンセルや変更ができないことも多く、寄付先の自治体に直接問い合わせることになってしまいます。

 

実際は決済したカードの名義は関係ないケースも?

ところが、実際に自治体の方へ問い合わせると、寄付した人と納付に使ったクレジットカードの名義が異なっていても問題がなかった、というケースも多いのです。

 

というのも、自治体側では、支払いに使われたカードの名義までわかっていないことも多いのです。
税控除に必要な申告書類(寄附金受領証明書や確定申告書など)にも、寄付した人と住所の記載はあるものの「実際に寄付金を支払った人」の名前を書く必要はないんですね。

 

しかし、これはすべての自治体に当てはまるわけではありません。
自治体によっては対応が異なる可能性があるので、注意してくださいね。

 

ふるさと納税の寄付金支払いは必ず本人名義のカードで!

数多くあるふるさと納税のポータルサイトでも「本人名義のクレジットカードしか使えない」としています。
クレジットカードでふるさと納税をするときには、必ず寄付を申し込んだ人の名義のカードで決済をするようにしましょう。
期日ギリギリだと焦ってしまいそうですが、そこは落ち着いて手続きをしてくださいね。

 

もしも何らかのミスで家族名義のカードで決済してしまった場合は、早いうちに寄付先の自治体に問い合わせたほうが良いでしょう。

 

ネット上では、「家族カードや家族名義のカードでも問題はなかった」という情報もたくさん出回っていますが、総務省や各ポータルサイトには「必ず本人名義のクレジットカードで決済するように」と記載されています。

 

せっかく寄付したのに税金の控除がされなかった、などということにならないように、寄付申し込み本人名義のカードで決済をしましょう。
そして、申し込みの際には、手続きの最終確認時にもう一度間違いがないかしっかり確認してくださいね。

 

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