ふるさと納税を始めよう!
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返礼品

寄付?納税?ふるさと納税の仕組みと流れを解説!

2017.07.10

ふるさと納税とは日本各地の自治体に「寄付」すること

「納税」とありますが、実際は自分が選んだ自治体への「寄付」です。ただし、普通の寄付と違うところは、支払った金額から自己負担額2,000円を引いた分が、所得税と住民税から控除を受けられることです(控除となる金額には、収入等によって上限があります)。

 

例えば下記の図のように、10,000円を寄付した場合、自己負担額の2,000円を差し引いた8,000円が還付・控除の対象となります。もし寄付金額が3,000円であっても、自己負担金は2,000円のままです。この場合、差額の1,000円が還付・控除の対象となります。

 

つまり、多く寄付した方が、還付・控除額は大きくなることがわかります。

 

ふるさと納税には最低2,000円の自己負担金が発生する

自己負担金がかかる

ふるさと納税をすると、最低でも2,000円の自己負担金がかかります。自己負担金の額は、収入や家族構成などによって変わりますが、2,000円より安くなることはありません。

 

ふるさと納税は好きな自治体にすることができる

「ふるさと」となってはいますが、自分の故郷の自治体に限らず、寄付する自治体は自由に選ぶことが出来ます。寄付先の自治体からお礼の品として、その土地の名産品や特産品がもらえるということもあり、人気が出てきているようです。テレビのCMなどで見かける方も多いのではないでしょうか。

 

では、実際にふるさと納税とはどのような仕組みなのかをご説明致しましょう。

 

ふるさと納税の仕組みと流れ

流れの説明

上の図を見ての通り、応援したい自治体を選んでから、還付・控除を受けるまでの流れは、とてもシンプルでわかりやすいものとなっています。

 

それではひとつづつ見ていきましょう。

 

1. 自分が寄付したい自治体を選ぶ

最近では被災地復興に役立って欲しい、という気持ちからその地域の自治体へ寄付する方も少なくないようです。ふるさと納税を取り扱っていない自治体もあるようなので、そのあたりはよく調べる必要があります。

 

総務省のWebサイト「ふるさと納税ポータルサイト」からは、各自治体のHPへリンクされていて、その自治体が寄付金をどのように活用しているのか、またはこれから活用するのかなども詳しく掲載されています。

 

また、今後「ふるさぽ」でも精力的に活動している自治体など、魅力にあふれた寄付先をご紹介していきますので、ご期待下さい。

 

2. 申込方法は「電話」「FAX」「メール」「インターネット」など

自治体によって対応は様々なようですが、電話・FAX、メール、インターネットなどの他には、直接窓口へ行くという方法もあるようです。
各自治体のHPにて申込方法なども書かれているので、そちらを確認しましょう。

 

寄付金の支払い方法も様々

ふるさと納税を申し込んだ自治体から、振込用納付書などの必要書類が届きます。支払い方法はおおよそ下記4つに分類されます。

 

1. 納付書で納税
2. 指定口座に振り込み
3. 現金書留
4. インターネットでのクレジットカード支払い

 

上記の中から都合のいい支払い方法を選択することで、誰でも手軽にふるさと納税を行うことができます。

 

3.証明書とお礼の品などが届く

寄付金を支払うと、寄付金受領証明書やお礼の手紙・お礼の品等が届きます。寄付金受領証明書は、確定申告に必要な書類ですから、大切に保管しましょう。

 

また、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」に関する書類等も届く場合があります。

 

4.寄付金控除にはワンストップ特例制度の申請または確定申告が必要

ふるさと納税した時には、確定申告が必要となります。ですが、条件が満たされれば確定申告なしで寄付金控除が受けられる制度もあります。それが「ふるさと納税ワンストップ特例制度」です。

 

適用条件は以下のとおりです。

 

1. もともと確定申告する必要のない給与所得者であること
2. 1年間の申込先自治体が5ヶ所以下であること
3. ふるさと納税以外に確定申告するものがないこと

 

この制度を利用するには、「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」を寄付した翌年の1月10日必着で、寄付先の自治体へ送付する必要があります。

 

ワンストップ特例制度を利用しない場合は、確定申告をする必要があります。寄付をした翌年の3月15日までに必ず済ませましょう。

 

5. 還付・控除がされる

寄付と控除

ふるさと納税をした場合、自己負担額の2,000円を引いた額が節税対象になるのですが、「確定申告をしたらその全てが戻ってくる」というわけではありません。

 

上の図は、10,000円のふるさと納税をした時の、控除の割合を表にしたものです。源泉徴収などで既に所得税を納めている場合は、所得税分から800円分還付され、住民税7,200円(基本分800円+特例分6,400円)が控除されるので、合わせて8,000円分の節税となる、ということなのです。

 

ただし、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用した場合、所得税からの控除(還付)はなく、住民税からの控除だけになるのですが、所得税分は住民税から控除をされるので、控除金額に差はありません。

 

年収や家族構成によって控除額は変わってきます。より詳しく知りたい場合は、控除額の計算シミュレーターなどを利用すると良いでしょう。

 

「還付」と「控除」の違い

還付も控除も、戻ってくるお金には違いありませんが、戻り方に違いがあります。還付は、既に納めた税金から、その金額そのものが直接還ってきます。(確定申告時に登録した口座へ振り込まれます)控除は、これから納める税金を計算する際に、元になる所得からその分がひかれるので、税金が抑えられます。

 

ワンストップ特例制度を利用した場合、翌年の6月頃に届く住民税控除の通知書でどのくらい税金が抑えられているのか確認ができます。

 

一時期はお礼の品の豪華さや税金対策としてメディアでも話題になっていたふるさと納税ですが、本来の目的である自治体の諸活動の内容、寄付金の使い道などが自分の趣旨にあっているのかを良く考えて、それを応援していきたい、だからこその寄付、という気持ちを忘れないようにしたいですね。

 

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