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寄附金控除

期限は5年!期間内に確定申告できなくても寄附金控除は受けられる

2017.10.17

ふるさと納税における寄附金控除は、確定申告手続きをするかワンストップ特例制度を利用することで受けることができますが、確定申告で寄附金控除を申告する場合、原則ふるさと納税を行った翌年の2月16日〜3月15日の間に税務署で確定申告をすることになっています。

 

しかし確定申告を忘れていた、間に合わなかったなど何らかの理由で確定申告期間に寄附金控除の申告が行えなかった場合でも、5年以内に「還付申告」をすることで寄附金控除は受けられます。

 

以下で詳しくご説明します。

 

確定申告ができなくても5年以内に還付申告をすれば寄附金控除は受けられる

確定申告期間内にふるさと納税の寄附金控除申告ができなくても、5年以内であれば「還付申告」手続きをすることできちんと控除を受けることができます。

 

本来、もともと確定申告をする必要のない方がふるさと納税の寄附金控除申告を行う場合の確定申告のことを「還付申告」といいます。
例えばサラリーマンなどで会社が年末調整を行っている場合、税金は給与から天引きされているため、自分で確定申告を行う必要がありません。

 

しかし、ふるさと納税の寄附金控除に関しては年末調整の対象外となるため、確定申告(還付申告)によって手続きを行わないと税金を払い過ぎていることになってしまいます。
この差額を返金(還付)してもらうための確定申告のことを「還付申告」というのです。

 

この還付申告は、翌年の1月1日から5年間手続きが可能となっているので、例え確定申告期間を過ぎていても、5年以内であれば気づいた時点で遡って手続きをすることができます。

 

例えば、平成29年(2017年)に行ったふるさと納税寄附金控除に対する還付申告は、平成30年(2018年)1月1日〜平成34年(2022年)12月31日までは手続きが可能ということになります。

 

還付申告の方法と必要な書類は通常の確定申告と同じ

還付申告

還付申告は通常の確定申告と同様、以下2つの方法があります。
 
・管轄の税務署へ必要書類を郵送または窓口へ直接持参して提出
・e-Tax (インターネット経由)にて電子申請

 

なお、e-Taxを利用して還付申告を行うには電子証明書が組み込まれたマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードとICカードリーダライタが必要です。詳しくは下記HPをご参照下さい。

 

e-Tax(イータックス)

 

必要書類も通常の確定申告と同様、

・確定申告書
・源泉徴収票
・マイナンバーカードまたは本人確認書類(番号確認書類1点+身元確認書類1点)
・寄付先の自治体発行の寄附金受領証明書
・還付金を受け取る口座番号
・印鑑

 

などが必要になります。

 

該当するふるさと納税後に引っ越しなどを行った場合、現住所を証明する身分証明書も必要になります。
その他、個人によって異なる場合がありますので、より詳しく知りたい方は管轄の税務署へ問い合わせてみてくださいね。

 

5年以内なら大丈夫!気付いた時点で早めに手続きをしましょう

確定申告は、基本的に毎年2月16日〜3月15日が提出期間とされていますが、還付申告に関しては特に期間が設けられていません。
上述した通り、5年以内であればいつでも手続きを行うことができます。

 

ふるさと納税の本来の目的は税控除ではありませんが、せっかく寄付をしたのに確定申告期間に間に合わなかったからといってそのままにしておくのは勿体ないので、気づいた時点で早めに還付申告を行うようにしてくださいね。

 

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