所有している不動産や株式を売却して利益があった人は、ふるさと納税をおすすめします。寄付のお礼として、自己負担が年間2,000円で各地の特産品が色々貰えるふるさと納税。
全額控除の上限額いっぱいで寄付をすれば、最大限のメリットが得られるのですが、不動産や株式などの売却益がある人は、この上限額がUPするのです!
詳しく解説いたします。
不動産や株式の売却益がある人にはふるさと納税がオススメ!
不動産や株式を売却して利益(譲渡所得)がある場合、税金がかかります。そんな時は、ふるさと納税をして地方のさまざまな特産品を返礼品として受け取ることをおすすめします。
譲渡所得で税金が高くなると、ふるさと納税の控除上限もUP
ふるさと納税は年間の自己負担額が実質2,000円で、寄付先の自治体から返礼品を貰えるだけではなく、所得税と住民税の控除が受けられる制度です。自己負担額を2,000円でおさめるには、全額控除の上限以内の金額で寄付をする必要があります。
この控除上限額は世帯の収入や家族構成などによって異なりますが、ここで譲渡所得がある人は納める税金が高くなると同時に控除上限額もUPします。
不動産売却による譲渡所得がある場合
まずは、不動産の譲渡所得(売却益)の計算方法から。
譲渡所得=譲渡価額−取得費−譲渡費用
となります。
譲渡価額
不動産を売却した金額のこと
取得費
売却した不動産を取得した時の購入額
譲渡費用
仲介手数料など譲渡に必要な費用
この譲渡所得がマイナスだと税金は新たに発生しないため、ふるさと納税の控除上限額にも変化はありません。
自宅を売却する場合は購入時よりも値下がりしているケースが多いため譲渡所得が発生する可能性は低いでしょう。
古くから所得している不動産の場合は利益が発生しやすい
昔から所有していた土地などで取得費が不明な不動産を売却する場合、譲渡所得が発生する可能性が高いです。
取得費が不明な場合、概算取得費と呼ばれて譲渡価額の5%で計算されます。
譲渡所得に課税される金額は不動産の所有期間で異なる
不動産を売却した際にはどのくらいの課税がされ、控除上限額にはどの程度影響があるのでしょうか?
売却した年の1月1日現在の所有期間が5年未満か5年以上で税率が異なります。以下の表のとおりです。
短期譲渡所得(所有期間5年未満)
・所得税率 30%
・住民税率 9%
長期譲渡所得(所有期間5年以上)
・所得税率 15%
・住民税率 5%
ふるさと納税の控除上限額は、譲渡所得によって増額した住民税(所得割)の20%強(長期の場合)、30%強(短期の場合)程度が加算されます。
譲渡所得がある場合、返礼品の申告が必要になるケースも
譲渡所得があり、控除上限額が大幅にUPしたおかげで多額の寄付をして高価な返礼品を受け取った場合には、返礼品を一時所得として申告する必要があるかもしれません。
実際に返礼品の利益がどのくらいかは、返礼品を用意した自治体に確認する必要がありますが、目安としては寄付金額の30〜50%と考えます。
しかし一時所得は50万円までは非課税ですので、保険の一時金など他の一時所得がない場合は、それほど気にする必要はないでしょう。
株式の売却による譲渡所得がある場合
上場株式や投資信託を売却して譲渡所得があった場合、2つのパターンがあります。特別口座内で証券会社に所得計算と源泉徴収をしてもらっている場合には確定申告が不要なため、控除限度額がUPすることはありません。
また、ふるさと納税のために確定申告することは、せっかくの優遇措置を捨ててしまうことになるので、おすすめしません。
証券会社に所得計算だけしてもらい、自分で申告する「申告分離課税」では、利益があった場合は住民税所得割額が増えるので、ふるさと納税の控除上限額もUPします。
専業投資家や自営業、専業主婦(主夫)の人は注意
専業投資家や自営業、そして専業主婦(主夫)の人が上場株式などを売却して利益を得た場合には注意が必要です。
100万円以上の利益があった場合には、次のようなデメリットが発生する可能性があります。
・扶養控除対象から外される(専業主婦・主夫の場合)
・国民年金負担や国民健康保険料が高くなる
・扶養する子どもの幼稚園や保育園の利用料が高くなる(公立の場合)
ふるさと納税の控除上限額を上げる目的で不動産や株式を売却するのはあまり効果がありません。売却して譲渡所得が発生した時は少し控除上限額が上がるので少し高価な返礼品が貰えるような寄付ができる、と思っておく程度が良いでしょう。
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