ワンストップ特例を利用した税控除手続きは来年1月10日必着

2017.12.16

確定申告よりも簡単にふるさと納税の税控除手続きができる、と人気の「ワンストップ特例制度」ですが、今年分の締切は来年の1月10日必着です。お正月に慌てないためにも今から準備しておきましょう。

 

申し込みの注意点など、詳しく解説いたします。

 

「ワンストップ特例申請書」を寄付先の自治体に1月10日必着で送る

ふるさと納税を申し込むと、返礼品と一緒に申請書が送られてきます。申請書はふるさと納税ポータルサイトなどでもダウンロード可能です。

 

申請書の正式名称は、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」です。必要項目を記入・必要書類を添付して、寄付先の自治体へ郵送する必要があります。その締切が来年の1月10日必着となります。

 

マイナンバー記入が必須

2016年分から申請書に寄付した人のマイナンバーを記入し、そのマイナンバーの証明書(マイナンバーカードのコピーなど)の添付が必要になりました。

 

申請書も以前のものと書式が若干変わっているので、2015年以前にふるさと納税した人は注意しましょう。

 

 

住民票の写しが必要なケースは早めに用意を
マイナンバーの証明で個人番号カード(通知カードではなく)を持っていない人は、マイナンバー記載の「住民票の写し」が必要になるケースも。その場合は、年末年始で役所も休みになるので、早めに用意をしておくと良いでしょう。

 

一部の自治体で電子申請が可能に
一部の自治体でインターネットによる電子申請が可能なケースもあります。寄付先の自治体が対応しているか事前に確認してみるのも良いでしょう。(※基本的には従来通り郵送する方法になります)

申請書の一部に変更がある場合も1月10日必着

既に申請書を送った後で、1月1日以前に住所や氏名などが変更になった場合は変更届を提出します。その提出期限も1月10日必着になります。
電話番号のみ変わった場合は、必要ありません。

 

ワンストップ特例を利用した申告には条件がある

既にご存じの方がほとんどでしょうが、念のために。
本来ふるさと納税による税額控除には確定申告が必要でした。しかし、条件に合えば代理で自治体が申告してくれます。それがワンストップ特例制度です。

 

その条件とはこの2つです。

 

・もともと確定申告する必要がない
・1年間の寄付先の自治体が5ヶ所以内

本来確定申告する必要がない人でも、医療費控除などで確定申告する必要がある人は、確定申告の際に寄附金控除の申請もしましょう。

 

寄付先の自治体が1年間で5ヶ所以内であれば、6回以上寄付をしていても問題はありません。

 

1月10日に間に合わなかった場合は?

もしも期限に間に合わなくても、2つの方法がありますから慌てないでくださいね。

 

確定申告する

確定申告に難しいイメージを持つ人もいるかもしれませんが、勤務先から受け取る源泉徴収票と寄付先自治体から受け取った「受領証明書」があれば、確定申告を簡単に行えます。インターネット上で作成し、プリントアウトすることも可能です。

 

確定申告の期間は2月16日から3月15日ですから、管轄の税務署へ申告書を提出しましょう。

 

還付申告する

ふるさと納税の税額控除申告だけであれば、確定申告ではなく5年以内に還付申告をすれば問題はありません。むしろ2月から3月の確定申告時は税務署がすごく混雑しますから、それ以外の時期に還付申告をする方が良いかもしれません。

 

もしも何かわからないことがあっても、確定申告シーズン以外であれば税務署の職員さんが親切に教えてくれることもあるくらいです。

 

1月10日までにワンストップ特例を利用した申告を

ふるさと納税の税控除手続きが簡単にできるワンストップ特例制度を利用するには、1月10日必着という期限があります。

 

それを過ぎても申告する手段はありますが、税務署へ出向いたり、慣れない書類の作成などが面倒に感じる場合は、やはり期限を守ってワンストップ特例を利用した申告をおすすめします。

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