医療費控除をするとワンストップ特例による寄附金控除が無効になる!

2017.10.28

確定申告をしなくてもふるさと納税の寄付金額に対する税控除を受けることができる制度「ワンストップ特例制度」ですが、
ワンストップ特例制度の申請後に医療費控除を行うとワンストップ特例制度申請が無効
となってしまいます。

 

以下で詳しくご説明します。

 

医療費控除をするとワンストップ特例制度申請は無効になる!

ワンストップ特例制度は、「そもそも確定申告をする必要がない」という方に限って利用することができる制度です。
ふるさと納税の寄附金控除に対する確定申告が必要なかったとしても、医療費控除など別の理由で確定申告が必要である場合には確定申告が優先され、ワンストップ特例制度申請は無効となってしまいます。
※1年間で寄付を行った自治体が5箇所を超える場合も同様に無効となります。

 

これを知らずにワンストップ特例制度申請後に医療費控除を行うと、ふるさと納税の寄附金控除が適用されず損をすることになってしまうのです。

 

医療費控除の確定申告時に改めて寄附金控除申請を行えば大丈夫!

とはいえ、ワンストップ特例制度申請後に医療費控除を受ける必要が生じたという方もいるでしょう。
その場合はどうしたら良いのでしょうか。

 

医療費控除は確定申告をしなければ受けることができない制度ですので、医療費控除を受ける方は必ず確定申告をする必要があります。
その際に、改めてふるさと納税の寄附金控除も行えば良いのです。
つまりふるさと納税の寄附金控除申請をワンストップ特例制度から確定申告によるものに切り替えるということですね。

 

そのための特に手続きは必要なく、上述したように医療費控除の確定申告時と一緒に寄附金控除の申請を行えば、きちんと適用されます。
そのままにしておくと確定申告が優先され、ふるさと納税の寄附金控除は適用されませんので注意してくださいね。

 

以上、内容をまとめると

・医療費控除を行うとワンストップ特例制度申請は無効となり、ふるさと納税の寄附金控除は適用されない
・ワンストップ特例制度申請後に医療費控除が必要になったら、ふるさと納税寄附金控除分も一緒に含めて確定申告を行えばok

 

ということになります。

 

このように、ワンストップ特例制度申請のあとで医療費控除が必要になってしまったというケースは珍しいことではないので安心してくださいね。

 

医療費控除で確定申告が必要ならふるさと納税の寄附金控除も確定申告で!

よく、「ふるさと納税の寄附金控除と医療費控除は併用できない」と誤った情報もあるようですが、正確には「ワンストップ特例制度による寄附金控除と医療費控除などの確定申告が併用できない」ということになります。

 

医療費控除が必要になった際は、ふるさと納税の寄附金控除申請も一緒に確定申告を行えばきちんと適用されますので、手続きを忘れずに行ってくださいね。

 

さらに詳しく知りたいという方や、医療費控除を受ける時に、一緒にふるさと納税の寄附金控除申請をするのを忘れてしまった…という方は、一度管轄の税務署に問い合わせてみてください。

 

国税庁のホームページ

 

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