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税金控除

ふるさと納税の税金全額控除には上限がある!?

2017.07.10

ふるさと納税では、寄付した金額から2,000円を引いた額が税金の控除対象になりますが、その全額控除を受けるには上限があります。

 

上限金額は家族構成や収入、ふるさと納税以外の控除の有無などによって変わるのですが、ここでは具体的な例をいくつか用いてご説明いたします。

 

まずは、簡単にふるさと納税の控除の内訳についてご説明しましょう。下の図をご覧ください。

 

基本的にはふるさと納税で寄付した金額から、自己負担額となる2,000円をひいたものが控除の対象となります。源泉徴収などで既に所得税を納めている場合には、所得税分は還付されることがあります。

 

上限金額を超えると全額控除にはならない

税金控除の上限金額を超えた分に関しては、控除にはならない額がある=自己負担分が増える、ということになります。

 

では、自己負担額が2,000円で済む寄付の上限金額を調べるにはどうしたらいいのでしょうか?

 

全額控除される「ふるさと納税の年間上限額」はいくら?

総務省の「ふるさと納税ポータルサイト」には、家族構成と収入別に上限額の目安表が公開されています。

 

また、もう少し詳細に知りたい方のために、自分で該当金額を入力していくExcelシートのダウンロードも可能です。

 

⇒税金の控除について
               
※この目安表は住宅ローン控除や医療費控除など、ふるさと納税以外の控除を受けていない給与所得者のケースに基づいて作られています。
※ふるさと納税以外の控除を受けている場合や、年金収入のみ、事業者の方などはこの表にはあてはまりません。

 

では、実際にこのシミュレーションを使って、いくつかのパターンをご紹介しましょう。

 

CASE1:共働き夫婦と小学生の子どもが1人の家庭

・夫の給与収入が400万円
・妻の給与収入は145万円
・子どもは小学生1人

 

夫がふるさと納税で全額控除される上限の目安は、42,000円となっています。
42,000円寄付すると、控除額は40,000円で自己負担額は2,000円です。

 

では、もし45,000円寄付した場合はどうでしょうか?

 

控除額は40,595円で自己負担額は4,405円になりました。
寄付金額が3,000円増えると、自己負担額は2,405円高くなってしまいました。

 

CASE2:夫婦(妻はパート勤務)で子どもが中学生・高校生の家庭

・夫の給与収入は350万円
・妻の給与収入は100万円
・子どもは高校生が1人と中学生が1人

 

全額控除の上限は18,000円です。(実際の控除額は16,000円)

 

では、20,000円寄付した場合はどうなるでしょうか?

 

控除額は16,319円で自己負担額は3,681円になります。

 

CASE3:共働き夫婦で子どもが大学生・高校生の家庭

家族構成

・夫の給与収入は450万円
・妻の給与収入は147万円
・子どもは大学生が1人、高校生が1人

 

全額控除の上限は28,000円です。(実際の控除額は26,000円)
35,000円寄付した場合は、控除額が27,685円で自己負担額は7,315円となりました。

 

CASE4:夫婦(妻はパート)子どもは大学生と高校生の家庭

・夫の給与収入は300万円
・妻の給与収入は120万円
・子どもは大学生1人、高校生1人

 

この場合、上限額の目安表では「−」となっていました。どういうことでしょうか。
シミュレーションで入力してみると、
10,000円寄付した場合、控除額は1,100円で自己負担額は8,900円になりました。

 

つまり、このケースでは、「控除はごくわずかしかない=ふるさと納税における節税効果はあまり期待できない」ということのようです。

 

正確な計算は居住地の市区町村に問い合わせを

これらの金額は全て目安です。
正確な額を知りたい場合は居住地の市区町村に問い合わせましょう。

 

実際は、住宅ローンや医療費の控除など、ふるさと納税の控除以外の控除を受けている場合も多いでしょうし、社会保険料に関しても、この目安では給与収入の15%と仮定しているので、それ以外の方は上限額が上下する可能性があります。

 

ただ、上記の4つのケースをご覧いただくとわかるように、上限額を超えてしまうと自己負担分が増えてしまいます。効率的に控除をしたい場合は、やはり上限額を意識した方がいいでしょう。

 

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