ふるさと納税の税金控除の手続きが簡単にできるワンストップ特例制度。申請には専用の書類が必要です。
その入手方法や書き方などの注意点を詳しくご紹介いたします。
申請書の入手は総務省のHPから
ワンストップ特例制度の申請書は正式には「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」と言います。
申請書は、総務省HPにあるページから入手できます。
「印刷」ボタンを押してプリントアウトするか、右クリック+「別名で保存」を選べばダウンロードが可能です。
申請書の書き方
特に重要なのは次の項目です。
・提出日
・マイナンバー
・氏名の横に捺印
・「2.申告の特例の適用に関する事項」にあるチェックボックス①と②
ほとんどが特に難しいことはありません。しかし、チェックボックスについては、少しわかりにくい表現がされているようなので解説をしていきましょう。
「申告特例対象寄附者」とは?
チェックボックス①は「地方税法附則第7条第1項(第8項)に規定する申告特例対象寄附者である」ことが問われています。
この申告特例対象寄附者というのは、ワンストップ特例を受けられる対象者である、ということです。つまり、もともと確定申告をする必要がないサラリーマン・契約社員またはパートなどの人であれば大丈夫です。
また、給与所得者や年金所得のみという人でも、医療費控除などで確定申告を行なう必要がある人は、その年に関してはワンストップ特例を利用できません。
もともと確定申告をする必要のある事業主や業務委託契約の人はワンストップ特例制度を利用できませんので注意しましょう。
ワンストップ特例が利用できないからといって、ふるさと納税の税金控除が受けられないわけではありません。その場合は確定申告する際に寄附金控除を一緒に申告すれば問題ありませんよ。
「地方税法附則第7条第2項〜に規定する要件に該当する者」とは?
チェックボックス②には「地方税法附則第7条第2項(第9項)に規定する要件に該当するものである」とあります。
これは、ふるさと納税の寄付先自治体の数が5ヶ所以下であるという意味になります。
「5回」ではなく「5ヶ所」
ここで紛らわしいのが、ワンストップ特例を利用する条件は「寄付先が5ヶ所以内」というところです。
寄付の回数は5回以上でも、同じ自治体に複数回寄付している場合もあるでしょう。寄付先の自治体が5ヶ所以内であれば、5回以上寄付していても問題ありません。
寄付先が5団体を超えた場合(6団体以上)には、ワンストップ特例を利用できませんから、確定申告をしましょう。
少しわかりづらい表現がされていますが、ワンストップ特例を利用できる条件について確認をしているだけです。問題がなければ両方のチェックボックスにチェックを入れましょう。
ワンストップ特例申請を郵送する際の注意点
ワンストップ特例は申請書を寄付先の自治体に郵送する必要があります。その際にもいくつか注意点があります。
本人確認書類が必要になる
申請書にマイナンバーを記載するのと同時に、本人確認書類を提出する必要があります。いくつかパターンがありますので、解説します。
パターン1:マイナンバーカードを持っている場合
マイナンバーカードを持っている場合は、表・裏両面のコピーを添付するだけです。
パターン2:マイナンバー確認書類+写真付き本人確認書類1点
マイナンバーカードを持っていない場合は、マイナンバー通知カード(マイナンバー制度開始の際に自治体から送ってきた緑色のカード)のコピーかマイナンバーが記載されている住民票と、顔写真付きの本人確認書類1点のコピーが必要です。
顔写真付きの本人確認書類は、運転免許証や有効期限内のパスポートなど、公的機関発行のものです。
パターン3:マイナンバー確認書類+公的機関の発行書類2点
顔写真付きの本人確認書類がない場合は、健康保険証、年金手帳など住所・氏名・生年月日がわかる公的機関が発行したもの2点のコピーを用意しましょう。これにパターン2で紹介したマイナンバー確認書類を一緒に提出すれば大丈夫です。
本人確認書類には、他にも運転経歴証明書や療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳なども含まれます。
マイナンバー確認書類も含めて、申請書に記載する現在の住所・氏名などが一致しているものに限ります。免許証など裏面に変更された住所などがある場合は裏面のコピーも必ず提出してくださいね。
ワンストップ特例申請書の枚数に注意!
申請書は寄付をする度に1枚ずつ必要です。同じ自治体に複数寄付をした場合は、まとめて申請ではなく、必ず1回に付き1枚の申請書が必要となります。本人確認書類もその分必要となりますから気を付けましょう。
ワンストップ特例申請書の提出期限は寄付翌年の1月10日
申請書提出の締め切りは、翌年の1月10日必着です。これに間に合わなかった場合は、3月15日までに確定申告をする必要があります。ワンストップ特例もしくは確定申告のどちらかで手続きしないと税金の控除は受けられないので、気をつけましょう。
申請書の訂正・変更も期限は同じ1月10日
一旦申請書を提出後に住所や氏名などの訂正や変更があった場合も寄付した翌年の1月10日までに連絡をする必要があります。
ワンストップ特例は確定申告より簡単で便利!
ワンストップ特例申請は適用条件をクリアしていれば確定申告より簡単に手続きができて便利なものです。提出書類の不備がないように、提出期限を守って提出しましょうね。