ふるさと納税で税控除を受ける場合の注意点は6つ

2017.12.02

ふるさと納税は、手続きを間違えると正しく税控除が受けられないケースがあります。
年末調整できないことや、医療費控除や住宅ローン控除(初年度)がある人はワンストップ特例が利用できないことなど、注意点について以下で確認してみましょう。

 

1. ふるさと納税の税控除は年末調整できない

ふるさと納税による税控除は年末調整できません
個人で確定申告をするか、ワンストップ特例制度を使って自治体に代理申告してもらうなどの手続きが必要です。
ふるさと納税は勤務先には全く関係ないものですから、勤務先で年末調整を行う場合であっても、個人で手続きをしなくてはなりません。

2. ワンストップ特例制度と確定申告は併用できない

ワンストップ特例制度は、個人で確定申告をする必要がなくなり便利な制度です。
ですが、ふるさと納税以外で確定申告をする場合には、ワンストップ特例制度を利用することができません
他の控除で確定申告をした時点で、ワンストップ特例の申告内容は無効となってしまいます。

 

ワンストップ特例を申請した後に、確定申告する必要が生じた場合には、確定申告時にもう一度寄付金控除の手続きが必要となります。

3. 医療費控除がある人はワンストップ特例が使えない

年末調整ができず、確定申告が必要なものの1つに医療費控除があります。
医療費控除を受ける場合にはワンストップ特例制度が使えないので、確定申告する際に、ふるさと納税についても寄附金控除の手続きを取りましょう。

4. 今年住宅ローンを組んだ人はワンストップ特例が使えない

 

住宅ローン控除は勤務先の年末調整で手続き可能ですが、今年ローンを組んだ人は自分で確定申告をする必要があります(年末調整されません)。

 

初年度は住宅ローンの確定申告をする際に、ふるさと納税分も寄附金控除として申告しましょう。

 

2年目以降は年末調整されるので、他の適用条件をクリアしていればワンストップ特例制度が利用できます。

5. 申告手続きには申込期限がある

ワンストップ特例制度を利用する場合は、寄付翌年の1月10日までに申請書一式が寄付先自治体へ届く必要があります。
確定申告をする場合には、寄付翌年の2月15日から3月15日までの間に居住地管轄の税務署で手続きしましょう。

期限に間に合わなかった場合は、5年以内に還付申告を

では、3月15日までに確定申告が間に合わなかった時はどうなるのでしょうか。

 

そんな場合でも、ふるさと納税の寄附金控除や医療費控除など還付申告のみであれば、確定申告期間が終わってから税務署で手続きすることも可能です。
期限は確定申告期間が終わってから5年以内になります。

6. 税額控除を最大限活用できる控除上限額を超えないように

基本的にふるさと納税は、寄付金額から自己負担分2,000円を引いた額が税額控除される仕組みになっています。
しかし、控除できる額には上限があり、住民税所得割額の1〜2割が一般的と言われています(家族構成や所得額、寄付金以外の税額控除の有無などで違いがあります)。

 

この上限を超えると自己負担分が2,000円を超えてしまうケースが多くなるので、注意が必要です。
年末に向けて追加でふるさと納税をする場合は、上限額を超えないように気を付けたほうが良いでしょう。

これらの注意点に気をつけて、正しく税額控除を受けられるように手続きをしてくださいね。

 

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