「気がついたら控除上限を超えていたから」
「金額を間違えて入力したから」
「家族名義のカードで決済したから」
さまざまな理由で一度申し込んだふるさと納税をキャンセルしたい、と思う方がいらっしゃるかと思います。本当にキャンセルできるのか?できるとしたらその方法は?
詳しく解説します。
原則キャンセルはできません!
どこのふるさと納税ポータルサイトのQ&Aのページにも、大手相談サイトなどにもありますが、ふるさと納税を一旦申し込んでしまったらキャンセルや変更はできません。
やむを得ない事情がある場合、寄付先自治体へ問い合わせを
こうした間違いは、ネット上で納税の申し込みをしたケースがほとんどです。キャンセルや変更はできないことを十分理解した上で、間違えのないように申し込み手続きをする必要があります。
しかし、やむを得ない事情があって、どうしてもキャンセルしてもらえないと困る場合は、寄付先の自治体へ直接問い合わせてみましょう。
どんな場合でも受け付けてもらえるわけではありませんが、もしかするとキャンセルの対応をしてくれる自治体もあるかもしれません。
しかし、多くの寄付が集まるなかでキャンセルや変更の問い合わせが相次いでしまうと各自治体の業務が増えてしまう可能性もあります。
ですので、もちろんですが「よく考えたらこの返礼品はいらなかった」など、個人的な事情でキャンセルすることは止めましょうね。
ふるさと納税をする一番の目的は「寄付を通して各自治体の活性化へ貢献すること」だという点を忘れないようにしましょう。
住所変更などはキャンセル以外の方法で変更が可能
申し込んだ寄付をキャンセルしたいという理由が「転居で住所を変更したから」「結婚して名字が変わったから」などと言う場合は、キャンセル以外の方法で変更が可能ですから安心してください。
申し込んだポータルサイトの登録情報が古い住所のままだったなどで、届いた寄附金受領証明書にある住所が現住所と違っていたり、名前が間違えて印刷されているなどの場合は、寄付先の自治体へ問い合わせしましょう。
すると、大抵の場合新しい証明書を再度送ってもらえます。
ワンストップ特例制度を利用した場合は注意!
もしもワンストップ特例制度を利用したい場合には、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出することは既にご存じの方が多いと思いますが、その書類を提出後に氏名や住所が変わった場合には別の手続きが必要です。
寄付先の自治体に申請事項変更届出書を提出する
申請書を提出した寄付先の自治体に、「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」というものを提出する必要があります。
寄付金控除を受けたい年(=寄付をした年)の翌年1月1日までの間に氏名・住所などに変更があった場合は寄付をした年の翌年1月10日までに変更届出書を寄付先の自治体に提出しなくてはなりません。
電話番号の変更は届け出る必要なし
変更があった際に届け出る必要があるのは、住所と氏名だけです。電話番号が変わっただけであれば、届け出る必要はありません。
1月10日に間に合わなかったら?
その場合はワンストップ特例制度を利用することができなくなり、従来通り確定申告を行う必要があります。
変更届だけではなく、ワンストップ特例制度を利用するための特例申請書の提出締め切りも1月10日ですから、気を付けましょう。
一旦申し込んだふるさと納税をキャンセルすることはできません。申し込む際には、間違えがないように何度か確認してからにしましょう。転居や結婚などで住所や氏名が変更になった場合は、寄付先の自治体に連絡すれば必要な書類を送ってくれます。
特に年末は自治体も忙しく、対応が遅くなることもあります。寄付も年末ギリギリにするのではなく、時間に余裕を持って行った方がいいでしょう。