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ふるさと納税の申し込み

ふるさと納税の疑問点を解説【申込時編】

2017.12.13

昨年度の寄付金額は前年度比72%増と普及・定着が進んでいるふるさと納税。これから申し込んでみようかな、と思っている方もいらっしゃるのでは?

 

そこで今回は、ふるさと納税を申し込む際に疑問に感じやすいポイントについて、わかりやすく解説していきます。

 

基本的な疑問点ばかりですが、知っておくと手続きがスムーズに済みますよ!

 

「いつでも」「誰でも」「いくらでも」寄付できるふるさと納税

ふるさと「納税」という名称ですが、実際は各自治体への「寄付」になります。そのため、寄付をする人やその金額・回数などに対しての規制は、特にありません。

 

ふるさと納税できる時期について

ふるさと納税は通年受け付けていますが、税控除の手続きの関係で12月31日が1年の区切りになっています。
年末に申し込むと、翌年分扱いとなってしまう可能性もあるので、遅くとも12月中旬までに申し込んだほうがいいでしょう。

 

本当に誰でもふるさと納税できるの?

ふるさと納税は誰でもできます。しかし、ふるさと納税のメリットである税金の控除を最大限に受けたいのであれば、いくつか注意が必要です。

 

専業主婦や子ども、学生などは自分で税金を納める必要のない人がほとんどです。税金の控除は寄付した人の名義のものが対象ですから、世帯主など自分名義の税金を納めている家族に代理で申し込んでもらうことをおすすめします。

 

また、非課税世帯も控除するものがないので、税控除は受けられません。

 

税控除に関係なくふるさと納税すると、単なる寄付をして返礼品を受け取ることになり、自己負担が2,000円になるというメリットは受けられなくなるので、注意しましょう。

 

ふるさと納税する金額や回数に上限はある?

金額や回数に制限はありませんが、税控除のメリットが最大限に受けられる上限額があります。上限額を超えた金額を寄付すると、自己負担金が2,000円以上になってしまうのです。

 

また、ふるさと納税以外の控除や、年間収入・家族構成によっては、同じ金額寄付したとしても自己負担が2,000円以上になるケースもあります。
同じ自治体へ何度も寄付しても、返礼品は1度しか貰えない場合もあるので注意しましょう。

 

夫名義のふるさと納税を妻が代理で行うことはできる?

申込人の名義が夫であれば、返礼品を選んだり、実際に寄付金を納めるのが妻であっても問題はありません。しかし、クレジットカードで決済する場合には、夫名義のカードが必要です。

クレジットカードで決済する場合に気をつけることは?

クレジットカード決済

ふるさと納税は、銀行振込や現金書留などの他にクレジットカードで決済できる自治体もあります。決済手続きがスムーズなことから、利用する人も増えています。

 

クレジットカードで決済する場合のポイントは次のとおりです。

 


・クレジットカードの名義=寄付した人でなくてはならない
・分割払いはできない
・手数料はかからない

 

夫の代わりに妻が手続きする際にありがちなのが、妻名義のカードで決済してしまうことです。寄付する人の名義のカードで決済しないと正しく税控除が受けられなくなるので、注意しましょう。

ふるさと納税のキャンセルはできない

何らかの理由で一度申し込んだふるさと納税をキャンセルしたいケースもあるでしょうが、原則的にキャンセルはできません。やむを得ない場合は、寄付先の自治体へ相談しましょう。(相談してもキャンセルできるとは限りません)

「ふるさと」じゃなくても寄付できる!

故郷の自治体でなくてもふるさと納税は可能です。お世話になった地域や、被災地を応援したいという気持ちから寄付をするケースもあります。
自分が住んでいる自治体への寄付も基本的に可能ですが、宮城県のように返礼品は貰えないケースもあります。

 

基本的な疑問点だけでも理解しておくと、手続きも間違いなくスムーズにできます。活用してふるさと納税のメリットをしっかり受けましょう!

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