地震や豪雨などの大規模な自然災害が発生した場合、企業や団体が寄付の呼びかけをすることがあります。
しかし、「寄付」と一言で言ってもお金の送り先や使いみちは様々です。
ここでは混同しやすい「義援金」「支援金」「寄付金」の違い、さらには最近注目を集めている
「ふるさと納税」を利用した災害支援寄付
についてご紹介したいと思います。
「義援金」は委員会によって被災者へ平等に分配される
まずは、ニュースなどでも耳にする機会が多い「義援金」について解説します。
義援金とは、被災者へ直接渡されるお金のことです。
義援金の受付は、日本赤十字社や赤い羽根共同募金、政府の窓口などで行っています。
これらの機関に寄付されたお金が各被災者に分配されるわけですが、その金額は「義援金配分割合決定委員会」にて、死亡・行方不明、住宅の損壊レベルなどに基づき公平かつ平等に決定されます。
義援金は公平・平等に分配する必要があるため、実際に被災者が受け取るまでにはかなりの時間がかかるという問題もあるのです。
「支援金」は各団体や機関などへ送られる
次は「支援金」についてです。
支援金は、被災地で支援活動をする機関や団体(NPOやNGOなど)に送られるお金のことです。
支援金の受付は、日本財団や各機関、団体、自治体などで行っています。
支援金の使いみちはそれぞれの支援団体が独自の判断で決定するため、活用されるまでのスピードは比較的早いです。
人命救助やインフラ整備など、被災地のニーズによってその使い方は様々。
ただし、東日本大震災の時にも問題になりましたが、中には支援金を無駄遣いするような悪質な団体も存在します。
支援金を寄付する際には用途や収支報告を確認するなどして、きちんと被災者の元へお金を届けてくれる団体なのかチェックすることが大切です。
「寄付金」は幅広い意味で使われる
定義がはっきりしている義援金や支援金に比べると、「寄付金」の定義は曖昧です。
義援金や支援金を内包するような、幅広いイメージで使われていることが多いようです。
災害支援においては、被災者の支援活動をするNPOなどの団体や、自治体へ送られるお金のことを主に指します。
そして、「寄付」という言葉を使っているものの中では「ふるさと納税」が代表的です。
ふるさと納税なら、確定申告なしで寄付金控除が受けられるかも
国や地方公共団体に拠出される寄付金の場合、「特定寄附金」の扱いになるため「寄附金控除」の対象となります。
寄附金控除とは、特定寄附金を支出した際、確定申告をすることで所得税や住民税から一定の額が控除される制度です。
県の対策本部や日本赤十字社などへの寄付金であれば、最終的に国や地方公共団体への寄付になるため特定寄附金に該当し、寄附金控除が適用されます。
しかし、寄附金控除を受けるには確定申告する必要があるので、寄付を行う年の所得について確定申告をする必要がない人の場合は、手間が増えてしまうことになります。
そこでおすすめなのが「ふるさと納税」です。
ふるさと納税では、
・もともと確定申告の必要がない
・1年間の寄付先が5団体以内
といった条件を満たせば、確定申告を行わなくても寄附金控除が受けられる「ワンストップ特例制度」が利用できます。
ふるさと納税では、災害支援寄付を受け付けている自治体の中から任意の所を選び、寄付することができます。
確定申告の手間を省いて災害支援寄付がしたい方には大変おすすめです。
寄付金の自己負担額を抑えることも可能!
ふるさと納税による寄付金は、先述したように寄附金控除の対象となり、所得税や住民税が一定額控除されます。
つまり、実際に寄付した金額よりも自己負担額が減る、ということです。
例えば、仮にふるさと納税で30,000円寄付したとしても、自己負担額は2,000円に抑えられるケースもあります。
そのため、ふるさと納税は「被災地のためになるべく多くの寄付をしたいけれど、正直なところ自分の家計も厳しい…」といった方にもおすすめです。
ふるさと納税で災害支援寄付をしてみませんか?
ふるさと納税には「寄付のお礼の品として地域の特産物などがもらえる」というイメージがあるかもしれませんが、このような災害支援寄付のほとんどの場合、返礼品はありません。
もし返礼品も欲しいという場合は、控除上限額の範囲内であれば、「返礼品がもらえる寄付」と「災害支援寄付」を併用することも可能です。
また、年間の寄付先が5自治体までであればワンストップ特例制度も利用できます。
寄付を通して各自治体の災害支援ができるだけでなく、自己負担額を抑えることも可能…そんなメリット満載の「ふるさと納税」。
まだ利用したことがないという方は、ぜひ一度ふるさと納税で災害支援寄付をしてみてはいかがでしょうか。