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NISAをしている人がふるさと納税をした場合の確定申告

2018.03.07

ふるさと納税をした場合、税金の控除を受けるためには確定申告または条件によってはワンストップ特例制度を利用した申告が必要です。

 

株取引などで給与以外の収入がある場合には、控除上限の金額が変わるケースもありますが、最近よく見かけるNISAの場合はどうなるのでしょうか?

 

今回はNISAをしていた人がふるさと納税をした場合の確定申告について詳しく解説いたします。

 

NISAだけの利用ならふるさと納税の控除上限に影響なし

NISAを利用した投資は、収益があってもその譲渡所得税は非課税となるため確定申告は不要です。
つまり、給与以外の所得がNISAによるものだけならば、ふるさと納税の控除上限額には全く影響ありません。

 

年間の寄付先の自治体数が5ヶ所以内で、本来確定申告する必要のない人の場合は、ワンストップ特例制度を利用することも可能です。
NISAは投資なのに、収益があっても確定申告が不要なのはなぜでしょうか?まだNISAを利用されていない方にもわかりやすく解説してみましょう。

 

NISAの収益は最長5年間非課税になる

nisa

NISAは「少額投資非課税制度」の愛称で、投資による税の優遇制度です。
投資で収益があっても、NISAを利用すれば2023年まで毎年120万円までの投資で得た収益が最長で5年間非課税になるのです。

 

例えば投資をして20万円の収益が出た場合、従来だとその20%である4万円が税金になり、手元には16万円しか残りません。
しかし、NISAを利用した場合は20万円がそのまま残ります。

NISAの利用にはNISA口座の開設が必要

NISAを利用するには証券会社や銀行などでNISA口座を開設する必要があります。
口座開設は日本在住で20歳以上であれば、誰でも可能です。
入金方法は、株式数比例配分方式を選択するのが一般的です。

NISAを利用する際の注意点

投資収益が非課税になるという魅力的なメリットがありますが、注意点もあります。

・投資可能なのは、年間合計で120万円以内
・一旦売却すると、その分の投資枠の再使用はできない
・120万円の投資枠で余った分は翌年以降に持ち越しはできない
・NISA口座は1人1口座のみ
・配当の受け取り口座を郵便局や銀行振り込みにすると課税される
・損益通算が利用できない
・もともと持っていた株式や投信をNISA口座に移すことはできない

 

NISAにはいくつか種類がある

NISAにはジュニアNISAや、つみたてNISAなどもありますが、ふるさと納税の控除上限額に影響はあるのでしょうか?

ジュニアNISAを利用している場合は?

先程NISAは20歳以上しか口座が作れないとご紹介しましたが、19歳以下の子どもでも「ジュニアNISA」を利用すれば、非課税投資枠が子ども一人あたり80万円増やせます。
つまり、夫婦2人分で(120万円x2人分)240万円、子ども2人の場合(80万円x2人分)で160万円になり、家族で年間400万円分が投資による配当金や譲渡益にかかる税金が非課税になるのです。

 

しかし、ジュニアNISAは口座開設者である子どもが3月末で18歳である前年の年末まで払い出しができません(払い出し制限)。
また、払い出し制限の解除前にジュニアNISA口座を廃止すると、今までその口座内で受領した全ての収益が課税されてしまうので、注意してくださいね。
ジュニアNISAを利用している場合もその収益は非課税になりますし、口座の名義は子ども(口座の運用管理者は2親等以内の親族)になるので、ふるさと納税の上限額に影響はありません。

つみたてNISAを利用している場合は?

つみたてNISAは、毎年40万円を上限として20年間の非課税期間が設けられています。あらかじめ決められた金額を続けて投資するシステムです。少額からでも始められ、非課税投資枠が最大800万円で、非課税期間は最長20年間になります。

 

主な注意点はNISA利用のケースと同じですが、NISAとつみたてNISAは併用できないので、注意が必要です。
NISAは収益が最長5年間非課税となるので、ふるさと納税をしても税控除手続きに影響はありません。どちらも上手く活用できると便利ですよ。

 

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