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ワンストップ特例申請書

注意!ワンストップ特例申請書は寄付1回ごとに1枚必要

2017.12.12

ふるさと納税による税額控除が簡単に手続きできるワンストップ特例制度。申請書を寄付先の自治体へ送るだけですが、寄付1回ごとに申請書を用意する必要があります。同じ自治体に複数回寄付した人は要注意!

 

詳しく解説いたします。

 

同じ自治体に複数回寄付した場合も1枚にまとめない

ワンストップ特例制度を利用する場合、同じ自治体に何度か寄付しても、申請書を1枚にまとめて提出することはできません。

 

例えば1年間でAさんがB市に1回、C市に2回、D町に3回、ふるさと納税をしたとします。この場合、申告申請書をB市に1通、C市に2通、D町に3通提出する必要があります。

 

同じ自治体だからといって、複数回分のふるさと納税をまとめて申請書を出すと、正しく税控除が受けられなくなってしまうので、気を付けましょう。

 

申請書の寄付金額欄には1回ごとの金額を記入

回数ごとに申請書を出す際には、寄付した日付と寄付金額を間違えずに記入しましょう。複数回分の寄付でそれぞれ金額が違うとミスしがちになるので、確認を忘れずに。

 

6回以上でも5自治体以内であれば特例が使える!

ワンストップ特例制度の利用条件として「1年間に5ヶ所以内」とあります。混乱しそうですが、寄付の回数が6回以上であっても自治体が5ヶ所以内であれば特例が利用できます。

 

先ほどの例にあるAさんもふるさと納税をした回数は6回ですが、自治体は3ヶ所なので、ワンストップ特例が利用できます。

 

6ヶ所以上の自治体の場合に特例は使えない

6ヶ所以上の自治体にふるさと納税した場合、5ヶ所分だけをワンストップ特例制度を利用し、残りの自治体を別の方法で申告するということはできません。

 

ワンストップ特例には利用条件が他にもありますが、その他の条件をクリアしていても寄付先が6ヶ所以上の自治体になった時点で、ワンストップ特例制度は利用できなくなります。

 

マイナンバーと身元確認書類も回数分必要

ワンストップ特例制度を利用する申告でもう1つ面倒なのが、身元確認書類についても手続き回数分必要ということです。

 

個人番号(マイナンバー)カードを既に持っている人は、カードの表・裏のコピーだけで済むのですが、持っていない人はマイナンバー通知カードやマイナンバー表記のある住民票の写し、その他の身分証明書のコピーが回数分必要となります。

 

回数分の書類はまとめて送れるが提出期限に注意

ふるさと納税した回数ごとに書類が揃っていれば、1つの封筒に入れて送るのは問題ないでしょう。1回ごとに封筒に入れて送るよりは、回数分の書類をまとめて送ったほうが送料の節約になるケースもありますよね。

 

ただし、申請書の提出期限は寄付先自治体へ「寄付した翌年の1月10日に必着」ですから、間に合うように送りましょう。
期限ギリギリに送ってしまい、間に合ったかどうか不安な場合は、後日自治体から送られてくる受付完了の書類にある日付を見てみましょう。

 

寄付ごとに申請書一式が必要であることをお忘れなく!

自治体ごとに1回ずつしかふるさと納税していない場合は心配いりませんが、すごく応援したい自治体があったり、気に入った返礼品がある場合などは複数回申し込むこともあるでしょう。

 

ワンストップ特例制度を利用する場合は、寄付ごとに申請書一式が必要であることをお忘れなく!

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