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ふるさと納税をした人がセルフメディケーション税制を利用した場合の注意点

2017.12.29

2017年度から医療費控除の特例としてスタートしたセルフメディケーション税制。条件を満たしていれば、従来の医療費控除よりも少額の医療費で税金の控除が受けられます。

 

今回は、ふるさと納税をした方がセルフメディケーション税制を利用した際に気をつけるべきポイントについてご紹介しましょう。

 

セルフメディケーション税制を利用するとワンストップ特例は使えない

従来の医療費控除を申告するケースと同様、セルフメディケーション税制を利用する場合も確定申告が必要です。そのため、ふるさと納税の税控除手続きにワンストップ特例を利用できません。

 

すでにワンストップ特例を申請されていても、セルフメディケーション税制を利用することにした場合は、確定申告の際に改めてふるさと納税分の寄附金控除の申告が必要となるので、注意してくださいね。

 

セルフメディケーション税制を利用した場合は控除上限額が異なる可能性がある

住宅ローン減税や他の控除がある場合と同様、セルフメディケーション税制を利用する場合にも、ふるさと納税の控除上限額に影響が出る可能性があります。

 

市販薬の購入が税金控除になるセルフメディケーション税制とは?

市販薬

健康診査や予防接種、がん検診など健康維持や疾病予防に取り組んでいる人が、市販薬のうち医療用の特定成分を含む医薬品(スイッチOTC医薬品)を年間で12,000円を超えて購入した場合に受けられる所得控除です。

 

従来の医療費控除は、年間でかかった医療費の自己負担分が10万円を超えた分の控除が受けられる制度(年収200万円未満の場合は、所得の5%以上を超えた分が控除されます)ですから、医療費の控除を受けやすくなったと言えますね。

セルフメディケーション税制は厚労省が定めた医薬品のみ適用される

市販薬ならば全てが対象になるわけではありません。
薬局で対象医薬品(スイッチOT医薬品)が置かれている棚に識別マークが付けられている場合もありますが、くわしくは厚生労働省のウェブサイトなどでも確認できます。

 

セルフメディケーション税制で所得控除になる場合の計算例

セルフメディケーション税制では、特定医薬品の購入金額が年間12,000円を超えた分が88,000円を上限に所得控除されます。

 

例えば年間の所得額が400万円の人が、対象となる医薬品を年間で3万円購入した場合は、下記のようになります。(購入金額は、生計をともにする配偶者やその他の親族の分も含めることができます。)

 

◎控除額
30,000円−12,000円=18,000円
18,000円が課税所得額から控除されます。

 

◎減税額
所得税
18,000円x20%(所得税率)=3,600円
3,600円が所得税から減税されます。
※所得税率は課税所得額によって異なるので注意しましょう。

 

住民税
18,000円x10%(個人住民税率)=1,800円
1,800円が住民税から減税されます。

 

ふるさと納税の税控除を効率的に受けるための控除上限額にどれだけ影響があるのかは、ケース・バイ・ケースです。ふるさと納税を控除上限ギリギリの額で行ない、更にセルフメディケーション税制も利用する場合は、自己負担額が増えてしまう可能性があります。

 

控除上限額を細かく試算できるシミュレーションができるサイトなどで確認することをおすすめします。

 

セルフメディケーション制度と医療費控除は併用できない

セルフメディケーション制度を利用する場合、従来の医療費控除は申告できないので、どちらを選ぶかよく考えてから申告しましょう。
また、セルフメディケーション制度を利用する場合、申告時には医薬品を購入したレシートの他に健康診断などの必要な書類(検査や予防接種の領収書や結果通知表など)があります。

 

確定申告書類は時間に余裕を持って用意しましょう

セルフメディケーション制度が導入されて初めての確定申告シーズンになります。確定申告に慣れていない人も大勢税務署を訪れることが予想されるので、書類の準備など時間に余裕をもって行なってくださいね。

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