ふるさと納税の返礼品は寄付額に対して上限3割が基準!
「寄付をするとその自治体の特産品がお礼としてもらえる」という嬉しい仕組みが、多くの人から支持されている理由の1つとなっているふるさと納税。
しかし、豪華な返礼品を用意するために寄付金額が使われてしまい、医療・教育・住民など、本来使われるべき用途に寄付金が使われていないという事態が発生し、問題になったことがあります。
これに対して総務省は、2017年4月1日付で返礼品額の上限を「寄付金額に対し3割まで」とする基準を発表したのです。つまり、それまでは10,000円の寄付に対して平均4,000円〜程度の返礼品が多かったのですが、これを3,000円程度に抑えましょう、ということですね。
この要請に強制力はないものの、見直しをした自治体も多くあるようで、それまで用意されていた高額な食品・宿泊券や家電などの返礼品は今後ますます少なくなっていくことが予想されています。
一度の寄付につき還元率3割程度の返礼品が基準となったふるさと納税。では、同じ自治体に一度ではなく何度も寄付をおこなった場合、その回数分だけ返礼品を貰うことは可能なのでしょうか?
何度返礼品をもらえるかは自治体によって異なる
基本的には、同じ自治体に何回寄付をしたとしても返礼品が貰えるのは「1年に1度のみ」と定めている自治体が多い傾向にあります。
しかし、中には寄付をした回数分の返礼品を送ってくれる自治体もあり、さらには好きな返礼品を選ぶことができたり、気に入った返礼品があれば同じものを何度ももらうことができる、という自治体も存在しています。
対応は自治体によって異なるので、自分が寄付をしたい自治体で確認してみてくださいね。各自治体への連絡先は総務省のふるさと納税ポータルサイトから調べることができますので、参考にしてください。
ただし、ここで注意点があります。
自治体によって以下のように「1年間」の区切りが異なっていることがあるのです。
・1月〜12月までの間を1年とする自治体(1年単位)
・4月〜翌年3月までの間を1年とする自治体(年度単位)
例えば、「返礼品は年に1度限り」としている自治体へ前年12月までに寄付を行い、もう一度返礼品が欲しい!と翌年の1月に寄付をしても、4月〜翌年3月を1年単位と定めている自治体であった場合には12月と1月は同じ年度と計算されます。
そのため、年が変わったから返礼品をもらえるだろうと翌年寄付を行っても、「3月より前におこなった寄付に対する返礼品はもらえない」というケースがあるのです。
それぞれの自治体がどのように1年を区切っているのかも確かめてから寄付をしたほうが良いでしょう。
返礼品額の上限や、返礼品をもらえる回数についてご紹介しました。
「返礼品を貰えるから」という目的でふるさと納税をしてしまい、「豪華な返礼品を用意しなければ!」と、自治体も本来とは違う用途に寄付金を使ってしまう……。これでは、ふるさと納税の本来の目的とはズレが生じてしまいます。
ふるさと納税は「その自治体への感謝の気持ちを伝え、今後の発展を応援するために行うもの」という本来の意義を、ここでもう1度しっかりと認識していきたいですね。