ふるさと納税で寄付をおこない、所得税や住民税からの控除を受けるには「確定申告」手続き、または「ワンストップ特例制度」の利用で控除の申請をする必要があります。
今回は、前者の確定申告手続きについて詳しくご説明します。
控除を受けるには翌年3月15日までに確定申告が必要
ふるさと納税で寄付をした際、税金の控除を受けるには「寄付をおこなった翌年の3月15日まで」に、現住所の所轄の税務署にて確定申告を行う必要があります。
確定申告の流れは以下の通りです。
1.確定申告書の入手
2.確定申告書の作成
3.必要なものを揃え税務署へ提出
確定申告書は、税務署に直接取りに行くこともできますが、より簡単な方法として国税庁のホームページからダウンロードすることもできますので、確認してみてください。
また、国税庁の確定申告専用サイトを利用すれば、パソコン上で確定申告書を作成することもできますよ。
確定申告手続きに必要なもの
確定申告書の作成が終わったら、所轄の税務署へ提出します。その際に必要なものは以下の通りです。
・確定申告書
・源泉徴収票
給与所得者の場合、勤務先が発行する源泉徴収票が必要になります。
・マイナンバーカードまたは本人確認書類
平成28年度分の確定申告書から、マイナンバー(個人番号)を記載することが義務づけられました。マイナンバーカードを持っている方はそれだけで大丈夫ですが、カードを持っていない方の場合は以下の書類が必要になりますので、注意してください。
・番号確認書類
通知カード/住民票の写し/住民票記載事項証明書など
※全てマイナンバーが記載されているものに限る
・身元確認書類
運転免許証/公的医療保険の被保険者証/パスポート/身体障害者手帳/在留カードなど
寄付先の自治体が発行した寄附金受領証明書
各自治体に寄付を行うと、返礼品とは別に「寄附金受領証明書」が送られてきます。こちらは寄付をおこなった証明となる書類ですので、必ず提出しなければなりません。万が一紛失してしまった場合にはほとんどの自治体で再発行を受け付けていますので、早めに自治体へ連絡してください。なお、確定申告の対象期間内におこなった寄付に対する全ての寄附金受領証明書を用意する必要があります。
還付金の受取口座番号
還付金を口座による振込で受け取る場合、口座番号が必要となります。
印鑑
シャチハタなどのゴム印は不可ですので注意してください。
そのほか、ふるさと納税寄付分以外の申告をする方や、給与以外に収入がある方などは上記以外の書類が必要になることがあります。わからない方は、税務署へ確認してみてくださいね。
確定申告後、所得税・住民税からの控除額が決定する
確定申告後、所得税・住民税からの控除額がそれぞれ決定となります。所得税は寄付をおこなったその年の所得税分から控除され、住民税は寄付をおこなった翌年の住民税から控除されることになります。
これらの控除額は、所得や家族構成などによって異なりますので、こちらもより正確に知りたいという方は税務署へ問い合わせてみてください。
ワンストップ特例制度なら確定申告不要でもっと簡単に手続き可能!
本来確定申告が必要でない会社員の方などは、一定の条件を満たせば、確定申告不要で寄付金控除の申請ができる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」も利用できます。こちらは所得税からの控除はなく、全て翌年の住民税からの控除となります。
確定申告よりもさらに簡単に寄付金控除の手続きができますので、ご自身が利用できる条件に当てはまるかかどうか、ぜひ確認してみてください。