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納税方法

手数料無料!納付書でふるさと納税をする方法を解説!

2017.09.09

ふるさと納税の納付方法には、クレジットカード決済や銀行振込の他に、寄付先の自治体から送られてくる納付書を使った「納付書払」などがあります。

 

今回はこの納付書払について解説いたします。

 

納付書は寄付申し込み後に寄付先の自治体から郵送される

ふるさと納税ポータルサイトなどのインターネット、電子メール、電話・FAXを利用して寄付を申込んだ際、納付方法を「納付書払」で選ぶと、寄付先の自治体からふるさと納税専用の納付書が郵送されてきます。

 

銀行振込との違いは手数料の有無!

寄付金の納付手続きをするのは金融機関ですから、「銀行振込と一緒なのでは?」と思いがちですが、大きな違いは手数料の有無です。

 

納付書払
納付までの期間が自治体から送付されるので時間がかかる。
手数料は無料。

 

銀行振込
納付までの期間は金融機関で用紙に記入するだけなのでかからない。
手数料は有料。

 

「銀行振込」は、金融機関にある用紙に指定された口座番号などを書いて、寄付金を納付すれば良いので早く納付できますが、振込手数料が数百円かかります。
「納付書払」は、寄付先の自治体から納付書が送られてくるのを待つ必要があるので時間はかかりますが、手数料はかかりません。

 

ただし、その手数料無料になる指定金融機関は、地方銀行を始めその自治体に本店があるケースも多いので、自分の行ける場所にその金融機関の支店があるかどうか確認した方がいいでしょう。

 

例えば御殿場市(静岡県)の場合は、静岡銀行、スルガ銀行、沼津信用金庫、御殿場農業協同組合など。釧路市(北海道)だと、北洋銀行、北海道銀行、釧路信用金庫、みずほ銀行などで受け付けています。

 

自治体によって異なるので、寄付したい自治体の指定金融機関がどこなのか、申し込み前に調べておいたほうが良いでしょう。

 

納付日は12月31日以前のものでないと認められない

ここで大切なのが、税金の控除申請に必要な寄附金受領証明書に記載される寄付の納付日です。この日付がその年の12月31日以前のものでないと、その年の控除分として認められません。

 

納付書払の場合、所定の振込先への入金完了日が納付日となります。納付書が届くまでに日数がかかりますから、納付書払での納付をしたい場合は、その年の11月末までには寄付をしたほうが慌てなくていいでしょう。

 

平日の日中に納付できない場合は別の方法がおすすめ

納付書

納付書払でふるさと納税をする場合は、金融機関の窓口が開いている平日の日中に納付をしなくてはなりません。

 

つまり、その時間帯に金融機関へ出向いて、窓口で手続きするのが難しい人には納付書払はおすすめできないのです。

 

他の税金と違い、ATMやコンビニなどで納付書は使えないので、手数料はかかりますが銀行振込か手数料無料のクレジットカードといったオンライン決済をおすすめします。

 

総務省発行のリーフレットにある払込取扱票も便利!

全国の自治体や税務署で配布している、総務省が発行しているふるさと納税リーフレットには、専用の払込取扱票がついています。

 

一部の自治体(リーフレットに掲載されているふるさと納税先団体・加入者に限られる)だけですが、その払込取扱票を使ってゆうちょ銀行(郵便局)で納付すると、払込手数料無料な上に、半券(受領証)は寄附金受領証明書になるのでより手続きが簡単です。

 

手続きの手順は次の5ステップ!

[1]総務省発行のふるさと納税リーフレット(払込取扱票)を自治体や税務署で入手
[2]リーフレットにある「ふるさと納税先団体口座番号記号・加入者名一覧」から希望する寄付先団体の情報を確認
[3]付属の払込取扱票に寄附したい団体の、口座記号番号、加入者名、寄付金額、名前、住所などの必要事項を記入
[4]ゆうちょ銀行(郵便局)の窓口で支払い(払込手数料は無料)
[5]支払った際に受け取る半券は寄附金受領証明書になるので、税控除の手続き時まで大切に保管する

 

払込取扱票には、ワンストップ特例制度を利用したい人のためのチェックボックスもあり、そこにチェックをして納付をすると、返礼品とともに手続きに必要な書類も送ってもらえます。

 

納付期限にまだ余裕があり、オンライン決済でクレジットカードを利用するのに不安を感じる人や、平日の日中に金融機関の窓口へ出向ける人であれば、納付書払は手数料もかからないので便利な納付方法と言えるでしょう。

 

また、総務省発行のリーフレットが手に入り、そこに掲載されている自治体への寄付を希望する場合は、リーフレット付属の払込取扱票を使うのがおすすめですよ。

 

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