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申告書は2種類!ふるさと納税で確定申告するにはどちらを選ぶべきか?

2018.03.06

前年1月1日から12月31日までに寄付したふるさと納税の税控除を受けるためには、翌年の3月15日までに確定申告をして、寄附金控除手続きをする必要があります。(ワンストップ特例制度を利用した人は原則不要)

 

確定申告書はAとBの2種類あり、確定申告に不慣れな人にとってはどちらを使えば良いのか迷うところです。

 

そこで今回はふるさと納税で確定申告する際に使う申告書や必要な書類について詳しく解説いたします。

 

結論:どちらの申告書でも問題ありません

確定申告書AとBの違いをシンプルに表すと、「Aは簡易」で「Bはオールマイティー」です。

 

申告書Aは簡易な書式ですが、申告できる範囲が限られています。

確定申告書Aが使えるケース

確定申告書Aが使えるのは次のケースに限られます。

 

・給与所得者(2ヶ所以上の会社から給与を受け取っている人も含む)
・公的年金等の雑所得者(年金受給者)
・その他の雑所得者(副業での収入がある人。仮想通貨・FXなども含む)
・配当所得者(株の配当を申告する場合)
・一時所得者(懸賞や競馬などで50万円以上の賞金を得た人、ふるさと納税の返礼品の総額が年間50万円以上、生命保険などの満期金を受け取った人など)

 

この5つに該当し、なおかつ次のケースにも当てはまる人は申告書Aの使用をオススメします。

 

・ふるさと納税をした人(ワンストップ特例を使わなかった人)
・医療費控除を受ける人
・初めて住宅ローン控除を受ける人(2年目以降は確定申告が不要)
・会社の年末調整で出し忘れた控除証明書がある人
・年末調整した後に扶養家族の異動があった人
・年の途中で会社を退職した人
・給与が年間2,000万円を超える人
・年金の年間受給額が合計400万円を超える人
・年金の年間受給額は合計400万円以下でも、年金以外の所得額が合計20万円以上の人

 

サラリーマンや年金受給者の人は、申告書Aを使ったほうが書式も簡単でオススメです。

 

国税庁のサイトでは、ふるさと納税をした人向けの確定申告書の入力例が詳しく掲載されています。

 

インターネットで必要項目を入力して印刷するだけの「確定申告書作成コーナー」についても詳しく説明されています。

確定申告書Aで申告できない所得もある

最初にご紹介した5つのケースに該当していても、申告書Aで申告できない所得もあります。

 

・事業所得
・不動産所得
・譲渡所得
・予定納税額がある人
・前年分から繰り越された損失分を本年分から差し引く人

 

これらに該当する場合は、確定申告書Aでは申告漏れが出てしまうので気を付けてくださいね。この場合は確定申告書Bを使ってください。

ふるさと納税で初めて確定申告する人のほとんどは申告書Aで大丈夫

確定申告書BはAで申告できない所得に関しても申告ができます。

 

フリーランスや、収入を給与以外の形で受け取っている場合、源泉徴収なしの特定口座を使用した株取引の利益がある人などは申告書Bを使用します。

 

どちらを使うべきか判断がつかない場合は、税務署に問い合せをするか、多少作業が増えますが申告書Bを使用したほうが良いでしょう。

 

しかし、ふるさと納税がきっかけで確定申告を初めてする人のほとんどは、確定申告書Aが使えるケースと言えます。

 

ふるさと納税で確定申告する際の注意点

サラリーマンや年金受給者の人で、ふるさと納税のために確定申告する場合、必要な書類は次のとおりです。

 

(社会保険控除などは年末調整済みで、他に申告すべき控除がない場合)

 

・確定申告書A(第1表・第2表)
・給与所得・年金などの源泉徴収票
・寄附金受領証明書(ふるさと納税した自治体から送られてきたもの)

ワンストップ特例を利用した人は注意!

ワンストップ特例を利用して税控除の手続きをした人は、原則的に確定申告は不要です。

 

確定申告をしてしまうと、ワンストップ特例で申請した物は無効になります。

 

何らかの理由で確定申告が必要になった場合は、ワンストップ特例で申請したものも再度申告しなくてはならないので、気を付けてくださいね。

 

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