平成30年度の税制改正では、所得税の配偶者控除と配偶者特別控除に大きな変化が生まれます。ふるさと納税の税金控除を受ける場合には、どのような影響があるのでしょうか?
詳しく解説いたします。
配偶者控除の年収額上限103万円が緩和される
よく「103万円の壁」と言われていますが、配偶者控除(38万円)を受けるためにはパートで得る年間収入を103万円以内に抑える必要があります。そのため、103万円を超えそうな場合は秋以降の勤務シフトの変更を余儀なくされる場合もありました。103万円を超えてしまうと控除される額が段階的に減らされてしまうからです。
今回の税制改正では、103万円以上の収入がある人でも配偶者控除と同様、最高38万円の所得控除を受けられるようになります。配偶者の年収が141万円〜201万円だった場合、今までは配偶者特別控除の対象外でしたが、今回の改正で控除の対象となりました。
実際に控除される額は、扶養主の年収によって決まります。
所得税減額によって、ふるさと納税の控除上限額が下がる可能性
所得控除される金額が上がることは嬉しいニュースですが、所得税額が下がることで、ふるさと納税の控除上限額が下がってしまう可能性があります。
家族構成や年収、その他の控除の有無によって異なりますが、控除上限額ギリギリにふるさと納税をされていた場合は、昨年と同程度の寄付をすると、自己負担額が増えてしまうことも考えられます。
控除額は増えても税金や社会保険料がかかる場合も
今回の税制改正で配偶者特別控除が受けられる上限は201万円以下になりますが、税金や社会保険料の支払い義務が生まれる年収額には変化がありません。
100万円を超えた時点で住民税が課税され、103万円超になると所得税が発生します。
扶養主が会社員や公務員の場合は、更に国民年金保険料と国民保険の保険料を配偶者自身が支払う必要も出てきます。
(居住する地域によっては、98万円以上から住民税の均等割が発生するケースもあります)
130万円以上になると、被扶養者(扶養される人)ではなくなってしまいます。
税金の額は年間で数百円から1〜2万円程度ですが、年金と国民保険料は1ヶ月に2万円以上の負担になります。せっかく控除額が増えても、社会保険料がかかってくると、税制の改正が必ずしも軽減税の措置とは感じられない場合もありそうです。
また、配偶者の勤務先が大手企業の場合、106万円を超えると社会保険への加入義務が発生することもあるので、その点も注意が必要です。
扶養主の給与収入が1,120万円を超えると所得控除額が下がる
今回の税制改正では、扶養主(扶養する人)の収入に上限を設けています。今までは扶養主である夫が高収入でも、妻が配偶者控除内の収入であるか、専業主婦の場合は、配偶者控除を受けることができました。
しかし、改正後は扶養主の年間収入が1,120万円(所得金額900万円)以上になると、段階的に配偶者控除と配偶者特別控除の控除額が少なくなります。(1万円〜38万円)
年収1,220万円(所得金額1,000万円)超の場合、配偶者控除・配偶者特別控除は一切適用されなくなります。
税制改正での控除額増減でふるさと納税の控除上限額が変動する
税制改正で配偶者控除と配偶者特別控除が見直されたことで、所得控除が受けやすくなりますが、その一方で扶養主の年収が高い世帯では控除額が減ることになります。控除される額が少なくなる場合には所得税額が上がるため、それに応じてふるさと納税の控除上限額も上る可能性があります。
このように、それぞれの家庭への課税状況によってふるさと納税の控除上限額にも多少の影響があることが考えられます。
特に、配偶者特別控除の上限が拡大されたことで、所得控除額が増えた世帯がふるさと納税をする場合には、ふるさと納税の控除上限額が低くなる可能性が高いので注意してくださいね。