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税金控除

ふるさと納税すると損してしまう人を3つのケース別に解説!

2017.11.04

その地域独自の返礼品がもらえる、税金の控除が受けられる、などのメリットがある「ふるさと納税」ですが、実は一部の人は損をしてしまうこともあります。

今回は、ふるさと納税をするとメリットを得られるどころか損してしまう人について、3つのケースに分けて詳しく解説します。

 

損するのは「税金の控除が受けられない」から

「ふるさと納税した額から自己負担分2,000円を引いた額」が税金で控除される、ということはご存じの方が多いでしょう。
今回解説する「損をする人」というのは、つまり「税金の控除が受けられない人」のことを指します。ではどうして税金の控除が受けられないのでしょうか?

 

税金の控除額は「納めた税金の範囲内」になる

簡単に言えば、「税金の控除が受けられる=税金が戻ってくる・安くなる」ということなのですが、控除が受けられるのは実際に納めた、またはこれから納める税金の額の範囲内です。
仮に、5万円の税金を納めた人が計算上は6万円分の控除が受けられるとしても、実際に控除が受けられるのは最大で5万円ということになります。

 

つまり、納める税金の額が少ない人ほど、控除を受けられる額も少ないのです。

 

ケース1:学生がふるさと納税した場合

学生が「ふるさと納税したい」と思って自分名義で寄付をした場合、損をする可能性はかなり高いです。

 

年間所得130万円以下の学生は所得税0円=控除額0円!

扶養控除

納税義務は年間の所得額で決まりますが、「年間の所得が103万円以上の場合は所得税がかかる」ということはご存じの方も多いでしょう。

 

主婦がパートなどをする際に扶養控除内で済むように気をつけるのも、この年収103万円のラインですね。

 

学校に通いながらもアルバイトで103万円以上の収入を得ている方は、意外と多いかもしれません。しかし学生の場合、「勤労学生控除」という仕組みによって、所得税の納税義務が生じる年間所得のボーダーラインは130万円からになります。そのため130万円以下の年間所得である場合、所得税の納税義務は生じません。

 

「所得税の納税義務が無い」ということは「納めるべき税金が0円」ということになります。つまり、「控除額も0円」ということです。

 

勤労学生控除を受けるには、アルバイト先で「扶養控除等(異動)申告書」に勤労学生控除に関する事項を記載して提出するか、確定申告で提出する必要があります。

 

国税庁(勤労学生控除)

学生がふるさと納税するなら世帯主の名義で!

また、例え年間収入が130万円以上だったとしても納めるべき税金はわずかです。
ですから学生が自分でふるさと納税すると、税金控除の面で損をしてしまうケースが多くなります。

 

この場合は、父親など、所得が多い世帯主の名義でふるさと納税した方がいいでしょう。

 

ケース2:扶養控除対象の主婦がふるさと納税した場合

このケースでは、所得税の納税義務である年間所得103万円を超える人はいません。

この場合も、配偶者など所得の多い家族の名義でふるさと納税すれば、税金の控除が受けられます。

ケース3:非課税世帯がふるさと納税した場合

非課税世帯として認められるには、住民税・所得税ともに条件があります。
所得税の条件は、「収入が103万円以下であること」です。

 

また、住民税が非課税になる条件は次のとおりです。

・生活保護の受給者である

 

・未成年者・障害者・寡婦・寡夫であって、前年の合計所得が125万円以下
(給与所得者は204万4,000円未満)

 

・控除対象配偶者や扶養親族がいて、課税対象所得が35万円×世帯合計人数+21万円以下
(自治体によって異なります)

 

・扶養対象配偶者や扶養親族がなく、課税対象所得が35万円以下
(自治体によって異なります)

ふるさと納税は所得税だけではなく住民税の控除も受けられますが、住民税も非課税の場合は納税額が0円になります。そうすると全く税金の控除が受けられないケースもあるので、注意が必要です。

 

寄付する金額は自由!だけど税金の控除額は理解しておこう

どのケースでも、ふるさと納税をする・しないを含めて「誰の名義でどれだけ寄付をするか」はそれぞれの判断に任されます。

 

しかし、ふるさと納税のメリットとしてよく挙げられる「税金の控除」による恩恵はほとんど受けられないケースもある、ということは頭に入れておきましょうね。

 

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